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インボイス制度について
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます
適格請求書(インボイス)とは
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
申請手続き
インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
制度が導入される令和5年10月1日からインボイスを発行するには、原則として令和5年3月31日までに税務署長に登録申請書を提出し、登録番号の通知を受ける必要があります。
申請手続きに係る詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
支援措置について
令和5年度税制改正の大綱におきまして、主に中小事業者を対象とした税負担・事務負担を軽減するための支援措置が講じられることとなっております。
特に小規模事業者に影響の大きい税制改正の内容となっておりますので、リーフレットにてご確認ください。
リーフレット(インボイス制度、支援措置があるって本当!?) [PDFファイル/697KB]
インボイス制度対応に係る補助金制度
インボイス制度への対応にあたって発生する経費について、補助金の対象となる場合があります。
補助金額や対象経費などの詳細については、各補助金のホームページをご確認ください。
※以下に掲載している補助金はあくまで一例となります。
〇IT導入補助金2022<外部リンク>
〇小規模事業者持続化補助金<外部リンク>
インボイス制度に関するお問い合わせ
〇免税事業者向けリーフレット
免税事業者向けリーフレット(令和4年12月更新版) [PDFファイル/3.87MB]
〇軽減・インボイスコールセンター
フリーダイヤル 0120-205-553(無料)
9時00分から17時00分(土日祝除く)
〇国税庁ホームページ特集サイト
制度に関する詳細は、国税庁ホームページ特集サイト<外部リンク>をご覧ください。