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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

ページID:0002450 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

1 先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められています。(令和3年6月5日までは生産性向上特別措置法)
 認定を受けた場合、固定資産税優遇措置や金融支援等の支援を受けることができます。

2 本市の取組

(1) 「下関市導入促進基本計画」について

 本市では、「下関市導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月12日に国の同意を得ました。また、当初計画期間である3年間が経過することに伴い、更に2年間計画期間を延長するとともに、太陽光発電設備等再生可能エネルギー発電設備の一部を対象外とするなど、同計画の変更について、令和3年6月9日に国の同意を得ました。

(2) 「先端設備等導入計画」の認定申請受付

 中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定申請受付を、平成30年6月26日から開始しています。

(3) 固定資産税の課税標準をゼロとする条例の改正

 本市では、平成30年6月及び令和2年6月に下関市税条例の一部改正を行い、
 市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、対象となる規模要件を満たした中小企業者の設備投資に対し、固定資産税の課税標準を最大3年間ゼロとしています。
 また、令和2年6月から対象に事業用家屋と構築物を追加しました。

3 下関市導入促進基本計画

 下関市導入促進基本計画では、対象となる先端設備等の種類は「すべて」、地域は「下関市内全域」、 業種は「全業種」とし、労働生産性が年平均3%以上向上に役立てると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象としています。

※令和3年6月に基本計画を変更し、「2 先端設備等の種類」に以下を追記しました。
 ただし、太陽光発電設備等(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)については、市内に所在する事業所等(この事業所に常時勤務する従業員がいる事業所等に限る。)の敷地内に設置するものに限る

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4 認定を受けられる中小企業者の規模

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
 (注)固定資産税の特例を受けられる中小企業者は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

【認定を受けられる中小企業者の規模】
業種分類

資本金の額

または出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 5 先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、下関市導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

計画期間

 計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

計画内容

 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

6 固定資産税の特例について

 以下の要件を満たし、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者の設備投資に対し、固定資産税の課税標準を最大3年間ゼロとします。

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

 生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)

  ※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

その他要件

 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 中古資産でないこと
 償却資産として課税されるものに限る

7 先端設備等導入計画等の様式

 「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考に、認定申請書類等の作成をお願いします。
 必要な様式は以下からダウンロードできます。

ダウンロード

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8 担当窓口

申請書類は、郵送または直接持ってきてください。

 下関市 産業振興部 産業立地・就業支援課
 住所:〒750-0006
 下関市南部町21-19 下関商工会館4階
 電話:083-231-1357
 Fax:083-235-0910
 メール:kigyo-s@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

9 その他

「下関市先端設備等導入支援事業費補助金」について

 本市から先端設備等導入計画の認定を受け、以下の期間内に先端設備を取得した場合、設備の導入に係る経費の一部を補助します。

 設備取得期間:令和4年3月1日~令和5年2月28日
 補助金申請期限:令和5年2月28日

 補助金の詳細についてはこちら

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