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下関市先端設備等導入支援事業費補助金について
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるため、積極的な投資を行う市内中小企業者に対して、先端設備等導入計画の認定を受けた生産性向上のための先端設備等の導入に係る経費の一部を補助します。
2.補助対象者
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
- 本市から先端設備等導入計画の認定を受けた者
- 市税の滞納がないこと
※新型コロナウイルスに係る徴収猶予を受けている場合は、対象になります。
3.補助対象事業
本市から先端設備等導入計画の認定を受け、「4.補助対象設備」を以下の期間内に取得した事業
取得期間:令和4年3月1日から令和5年2月28日まで
※「下関市中小企業経営革新事業費補助金」の交付対象事業は除きます。
4.補助対象設備
以下のいずれにも該当する先端設備等(中古のものを除く。)
- 市内の拠点(本社、事業所、工場等)に設置するものであること。
- 1台又は1基の取得価額が300万円以上であること。
- 工業会証明書の発行を受けている設備等であること。
- リース契約に基づき設置する設備等でないこと。
- 再生可能エネルギー設備でないこと。
5.補助金の額
補助対象経費の10分の1の額
※上限 1事業者当たり100万円(令和3年度交付額を含む。)
※1,000円未満の端数は切捨て
補助対象経費
- 設備購入費(補助対象設備の購入に係る経費)
- 据付工事費(補助対象設備の設置に係る経費)
※既存設備の撤去等に係る経費は除く。
※消費税相当額は除く。
6.補助金受給までの流れ
※下図の「計画」は、「先端設備等導入計画」のことを言います。
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7.申請方法
郵送での申請
「8.申請書類」の(1)~(7)を下記宛先に郵送してください。
<宛先>
〒750‐0006
下関市南部町21‐19 下関商工会館4階
下関市 産業立地・就業支援課
8.申請書類
- (1)先端設備等導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- (2)実績報告書(様式第2号)
- (3)先端設備等導入計画の認定を証する書類の写し
※変更の場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定を証する書類 - (4)補助対象設備に係る工業会証明書の写し
- (5)補助対象経費の支払等を確認できる書類(領収書の写し等)
- (6)設置完了後の補助対象設備の写真
- (7)市税の滞納がないことを証する書類
(市税「滞納なし証明書」または「徴収猶予の許可通知書」の写し)
※市税滞納なし証明書は、申請日から1ヶ月以内に発行されたもの
(証明発行窓口)
市民税課、市民サービス課、各支所、各総合支所の市民生活課
※新型コロナウイルスの影響により市税の徴収の猶予を受けている場合は、「滞納なし証明書」を発行できないため、代わりに下関市長から決定を受けた「徴収猶予の許可通知書」の写しを添付してください。
※様式、記入例は最下段にあるダウンロード欄をご参照ください。
9.申請期限
令和5年2月28日(火曜日)必着
※令和5年2月28日(火曜日)産業立地・就業支援課へ必着です。
郵送で申請書を提出される場合は、余裕をもっての投函をお願いします。
10.請求
補助金交付決定通知書が届いた後、請求書類を「7.申請方法」の宛先に送付
※様式、記入例は下段にあるダウンロード欄をご参照ください。
- 請求書(様式第4号)
- 振込口座通帳の写し
※金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できるページの写し - 委任状
※申請者と振込口座名義人が違う場合のみ
11.その他
予算がなくなり次第、締め切る場合があります。
12.お問合わせ先
下関市産業立地・就業支援課
〒750‐0006
下関市南部町21-19 下関商工会館4階
電話:083-231-1357
Eメール:kigyo-s@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
開庁日 月曜日~金曜日(祝日・12月29日~1月3日を除く) 午前8時30分~午後5時15分