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実質化された人・農地プランの公表について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により以下のとおり公表する。
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- 吉見上・吉見下地区 [PDFファイル/102KB]
- 菊川川南地区 [PDFファイル/97KB]
- 萩原地区 [PDFファイル/79KB]
- 金道地区 [PDFファイル/77KB]
- 高熊地区 [PDFファイル/83KB]
- 豊浦町下小野地区 [PDFファイル/72KB]
人・農地プランとは
農業者が話し合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)やその地域における農業の将来の在り方などを明確化するものです。
人・農地プランの実質化とは
令和元年度より人・農地プランを真に地域の話し合いに基づくものにする観点から、以下の1から3までの地域の話し合いのプロセスを1つ1つステップを踏んで作成された人・農地プランを「実質化した人・農地プラン」とします。
1.アンケート調査の実施
対象地区の相当部分について、おおむね5年から10年後の農地利用に関するアンケート調査を行います。
2.現況把握
対象地区の、アンケート調査や話し合いを通じて、農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況を地図により把握します。
3.地域の中心経営体への農地集約化に関する将来方針の作成
地域の話し合いにより、5年から10年後に将来の農地利用を担う中心経営体に関する方針を決めます。
既に実質化されていると判断できる既存のプランとは
既存のプランにおいて、以下の要件を満たしていれば、既に実質化されていると判断します。
1.区域内の中心経営体の経営する面積と近い将来の農地の出し手からの貸付予定面積の合計が区域内の耕地面積の過半であること
2.近い将来の農地の出し手と受け手が特定されている地域