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審査基準と標準処理期間(市民会館の使用料の減免)
申請に対する処分の概要
市民会館の使用料の減免
根拠法令
下関市民会館の設置等に関する条例(平成17年条例第139号)第8条第1項
処分権者
市長
審査基準
市民会館使用料減免の審査基準
- 本市文化団体等が使用するとき
- 市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小・中・高等学校、特別支援学校、大学(校)の行う自主文化活動(公演等)で、広く市民に開放されたもの
- 市内の学校(園)内サークル団体の自主文化活動で、広く市民に開放されたもの
- 福祉団体、社会教育団体の行う活動で本市芸術文化の向上に資するもの
- 財団法人下関市文化振興財団の主催又は共催する事業
審査基準設定年月日
平成17年2月25日(最終変更 令和元年10月1日)
所管部署
観光スポーツ文化部文化振興課(電話番号 083-231-4691)
備考
処理に日数を要するため、早めの申請をお願いします。