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空き家解体費用の一部を補助します。【跡地活用型】
空き家の跡地の有効活用を支援するため解体費用を補助します
下関市内の居住誘導区域に存する空き家の除却を推進することにより、空き家の跡地の有効活用を促進し、もってこの区域のまちの更新及び住環境の向上を図るため、跡地の活用につながる空き家の解体(除却)に要する費用の一部を補助します。補助制度の概要は、添付のリーフレットをご覧ください。
1.対象事業
居住誘導区域内において空き家の跡地活用を行う以下の事業
- 【隣地統合事業】空き家を除却し、その敷地を隣地と統合する事業
- 【住宅新築事業】空き家を除却し、その敷地に住宅を新築する事業
- 【空地創出事業】空地を創出するために空き家を除却する工事で、以下のいずれかに該当するもの
- (空き家の敷地が道路に接する場合)
- 敷地が活用困難地(150平方メートル未満)であること
- 敷地が道路に2メートル以上接すること
- (空き家の敷地が道路に接しない場合)
- 隣地が道路に2メートル以上接すること
- (空き家の敷地が道路に接する場合)
2.対象となる空き家
次の条件をすべて満たすもの
- 市内に存するおおむね年間を通じて使用実績のない建築物であること
- 居住誘導区域内に存すること
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
- 個人が所有する建築物であること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令に係る特定空家等でないこと
3.補助対象者
次のすべてに該当する方
- 空き家を処分する権利を持つ方(空き家所有者やその相続人など)
- 下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方
4.補助対象経費
市内の解体業者に依頼して行い、解体業者に支払った空き家の除却工事の費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)
5.補助額【最大30万円】
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、上限30万円(上限は、事業内容によって異なります。)
6.募集期間
令和5年5月1日(月)~令和6年1月31日(水)
「補助対象事業の完了日から30日以内」又は「令和6年3月20日(水)」のいずれか早い日までに事業完了報告が必要です。
7.申請書類等
- 01_リーフレット [PDFファイル/153KB]
- 02_交付要綱 [PDFファイル/347KB]
- 03_申請書類確認表 [PDFファイル/75KB]
- 04_交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/181KB]
- 04_交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]
- 05_中止廃止届(様式第4号) [PDFファイル/50KB]
- 05_中止廃止届(様式第4号) [Wordファイル/10KB]
- 06_変更承認申請書(様式第5号) [PDFファイル/53KB]
- 06_変更承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/10KB]
- 07_完了届(様式第7号) [PDFファイル/84KB]
- 07_完了届(様式第7号) [Wordファイル/11KB]
8.申請書類等受付場所
下関市役所本庁舎東棟2階 建設部住宅政策課(Tel 083-231-1941)
受付時間:8時30分~17時00分(土曜日日曜日祝祭日を除く)
郵送での申請も可能です。
9.注意事項
- 解体工事をする際は建築物の基礎の撤去まで行ってください
- 解体工事によって生じた廃棄物は適正に処分してください
- 補助金の交付決定後に解体工事の契約・着手を行ってください(交付決定前に契約・着手した解体工事は補助対象外となります)
- 上記以外にも諸条件がありますので、補助金交付要綱を確認いただくか、住宅政策課までお尋ねください
参考:解体費の相場について
以下のウェブサイトに家屋の立地や構造、床面積を入力すると
解体費の相場を確認できます(所要時間2分程度)。
国土交通省空き家対策モデル採択事業「解体工事の一括見積サービス(株 クラッソーネが運営)」<外部リンク>