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新しい生活様式に対応した住宅リフォーム助成事業について

ページID:0073828 更新日:2022年8月22日更新 印刷ページ表示

補助金の受付は終了しました。


~自宅で実践できる新しい生活様式について~

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策をこれまで以上に取り入れた生活様式を日常の中で実践していく必要があります。
 ソーシャルディスタンスの確保、小まめな換気、マスクの着用や手洗いといった感染拡大防止への取組みをひとりひとりが実践することが重要です。

募集方法・期間の画像1募集方法・期間の画像4募集方法・期間の画像3募集方法・期間の画像2

<参考>新しい生活様式の実践例について [PDFファイル/578KB]

 テレワークやリモート授業に対応した間取りへの変更、手洗い設備の増設や宅配ボックスの設置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした新しい生活様式への対応が求められています。
 下関市では自らが居住する住宅に対して行う新しい生活様式に対応するためのリフォーム工事費用の一部を助成しています。(最大30万円)

1.補助対象事業

下関市内に本社または本店を有する事業者(下関市内で1年以上事業を行っているもの。下関市内に1年以上居住する個人事業者を含む。)の行う新しい生活様式に対応するためのリフォーム工事で、消費税を除いた合計額が5万円以上となるもの

※住宅以外の部分の工事は対象外です。

なお、実施に当たっては建築基準法をはじめ、各種法令を順守してください。​

対象となる工事

  • 住宅内にウイルスを持ち込まない工事
  • 住宅内の感染拡大を防止する工事
  • テレワーク・リモート授業に対応する工事

◇「対象工事」及び「工事種別番号」はこちらをご確認ください

 補助対象工事一覧表 [PDFファイル/205KB]

2.補助対象者

(1)下関市内の住宅を所有し、その住宅に居住している個人(名義人に限ります。)

  ※住宅には、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上の併用住宅を含みます。

(2)下関市内の空き家住宅を取得し、その住宅に居住しようとする個人(完了と併せて居住)

  ※空き家住宅は、おおむね年間を通じて使用されていないものに限ります。

(1)(2)のいずれかに該当し、下関市の市税の滞納がなく、同居する方を含め暴力団関係者でない方(暴力団員でなく、かつ、暴力団若しくは暴力団員と密接なつながりのない方)。

※令和3年度に下関市が実施した「新しい生活様式に対応した住宅リフォーム助成事業補助金」の交付を受けた方及び住宅等は対象外とします。

3.補助金額【最大30万円】

新しい生活様式に対応するリフォーム工事に係る費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)かつ30万円以内

4.申込方法・期間

下記期間内に往復はがきに必要事項を記入の上、下関市建設部住宅政策課(〒750-8521 下関市南部町1番1号)へ送付してください。

※必ず下記期間内に申込をしてください。申込期間を過ぎて到着したものは受付できません。

令和4年7月19日(火曜日)~ 令和4年8月19日(金曜日)※必着

※往復はがき作成例 [PDFファイル/98KB]

募集期間終了後に結果をはがきで送付いたします。なお、応募者多数の場合は抽選を実施し、対象者を決定します。

5.募集件数

 50件程度

6.対象者決定後の手続きについて

補助の対象となった場合は、交付申請を必ず行ってください。交付申請を行わない場合は、補助対象外となります。

交付申請は、必要な書類を以下の提出先に原則として郵送で提出する方法で行ってください。

提出先

〒750-8521 下関市南部町1番1号

下関市建設部住宅政策課住宅政策係

提出書類

  1. 下関市新しい生活様式に対応した住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/389KB]/​下関市新しい生活様式に対応した住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
  2. 改修工事に係る見積書の写し(市内業者の名称及び所在地または住所が記載されたもの)
  3. 返信用封筒(送付先を記載し、84円分の郵便切手を貼付したもの)
  4. 改修工事を行う住宅等の平面図(施工箇所及び施工内容を記載したもの)
  5. 改修工事前の状態が確認できる現地写真(住宅等の全景及び改修予定箇所に係るもの)
  6. 他の補助等を受けている場合または受ける予定である場合は、その申請書および施工箇所等が分かる資料の写し
  7. 他の補助等を活用する工事を併せて行う場合は、補助金及び他の補助等の交付の対象となる工事の項目ごとにそれらの種類を明記した内訳書
  8. 改修工事について、建築基準法第6条第1項の規定により同項の建築主事の確認が必要となる場合にあっては、同項または同法第6条の2第1項の確認済証の写し
  9. 市内施工業者の資格を有することを証する書類の写し(法人の場合にあっては登記簿謄本等、個人事業者の場合にあっては住民票の写し等)
  10. 市税の滞納がないことを示す証明書(下関市の市民税課、各支所等で取得)
  11. その他市長が必要と認める書類

申請種別ごとに必要となる書類

申請者が居住者の場合

  • 住宅に居住していることが分かる書類(住民票の写し、運転免許証の写し(両面)等)
  • 住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書、固定資産課税台帳兼名寄帳の写し等)

申請者が居住予定者の場合

  • 空き家住宅の取得が分かる書類(売買契約書の写し等)

7.注意事項

(1)適切でない工事を勧める等の悪質なリフォーム業者にはご注意ください。

(2)補助を受けられるのはひとつの住宅につき1回となります。

(3)補助の対象となったかどうかについては、はがきによる申込をされた方全員に通知します。

    通知前の問い合わせには回答できませんのでご了承ください。

(4)補助金交付決定後に、補助対象事業(工事)の契約をしてください。

        交付決定前に契約及び工事を行った場合は補助対象外となります。なお、契約は必ず書面で

        行ってください。

(5)「工事完了から20日以内」又は「令和5年1月31日(火曜日)」のいずれか早い方の日まで

        に事業の完了を市に報告しなければなりません。

(6)リフォーム工事の内容についての相談は住宅リフォーム推進協議会<外部リンク>まで。

        住まいるダイヤル(0570-016-100)で住宅に関する様々な相談を受け付けています。

8.ダウンロード

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