ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり > 都市整備 > 不動産登記法第14条第1項地図作成作業のお知らせ

本文

不動産登記法第14条第1項地図作成作業のお知らせ

ページID:0002718 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

西入江町、豊前田町一丁目、丸山町三丁目、丸山町四丁目、丸山町五丁目、関西町、長崎中央町、細江町一丁目の一部において、以下のとおり、山口地方法務局が不動産登記法第14条第1項地図作成作業を実施することとなりました。

この作業は、土地所有者等立会のもと、土地の一筆ごとに現地において境界(筆界)の位置を確認、測量し、それを正確に表示した現地復元性を有する精度の高い地図を作成するものです。

作業期間中は、現地立会及び測量等のため、ご自宅敷地内及びその周辺において業者等が作業を行います。

この作業を円滑に進めるため、土地所有者及び近隣住民の皆さまにおかれましてはご理解、ご協力をお願い申し上げます。

1.作業区域

西入江町、豊前田町一丁目、丸山町三丁目、丸山町四丁目、丸山町五丁目、関西町、長崎中央町、細江町一丁目の一部

※調査区域の詳細については、画面下部ダウンロードに掲載の「地図作成作業区域図」をご覧ください。

2.作業期間

令和3年11月~令和4年12月

3.作業内容及びスケジュール

基準点測量の設置及び測量

地権者等への説明会

現地立会

一筆地測量

4.お問い合わせ先

現場における作業関係等に関する問い合わせ

作業機関(測量・調査等の実施者)

あおぞら土地家屋調査士法人

電話

地図作成作業に関する一般的な問い合わせ

責任機関

山口地方法務局不動産登記部門 地図整備・筆界特定室

電話 083-922-2295(自動音声案内3→5)

協力機関

下関市 都市整備部 都市計画課

電話 083-231-1298