余裕期間制度の導入について(試行)

令和2年1月6
上下水道局経営管理課

 上下水道局では、公共工事の発注時期の平準化による建設業者の経営の効率化

及び工事の品質確保等を目的に、ゼロ債務負担行為を活用する余裕期間制度を導

入し、公共工事の発注を行います。

 

 余裕期間とは、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に

労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる期間です。

1 対象工事について

  対象工事は、ゼロ債務負担行為を活用した工事とし、入札公告において「余裕

期間制度活用工事」であることを示すとともに、契約図書に「余裕期間制度活用工

事に関する特記仕様書」を添付して契約を締結します。

 

 ※ゼロ債務負担行為とは、債務負担行為を設定する年度の支出額をゼロとし、全額を翌年

度以降の支出とするものをいいます。

2 余裕期間について

   余裕期間の設定は、発注者が工事開始日を着工日としてあらかじめ指定する

「発注者指定方式」とします。

契約日      着工日                 完成期限

 

 

【余裕期間】

・技術者等の配置を要しない。

・工事着手不可

・前払金の請求不可

・現場への資材等の搬入不可

・工程表提出

 

 

【実工期】

・技術者等の配置を要する期間(他の工事に専任配置されてないことを確認する。)

・工事着手可能

・前払金の請求可能

・現場への乗り込み可能

・コリンズ登録期間

 

3 余裕期間における技術者の配置について

   余裕期間内は、監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者等」という。)の

配置を要しません。

   入札参加資格で求める監理技術者等の配置要件については、着工日以降に

適用するものとしますが、開札後に資格等を審査し、落札者を決定します。

   対象工事が技術者の専任配置を要し、かつ配置予定の技術者が別の工事に

従事している場合は、着工日までに必ず当該工事が完了することを確認の上、配

置してください。

 

4 現場代理人の常駐について

 余裕期間内は、工事請負契約約款第10条に定める現場代理人の常駐を要しま

せん。

 

5 その他

(1)余裕期間における準備等について

余裕期間は、受注者の責において、労働者の確保、現場に搬入しない資材

等の準備、書類作成等は行うことができますが、資材の搬入や仮設物の設置

など工事着手と判断される準備等はできません。

 

(2)契約保証金の取り扱いについて

契約保証の保証期間については、余裕期間を含めた契約期間を満たすこと

が必要です。

 

(3)技術者等が配置できない場合

着工日において、工事請負契約約款第10条に定める技術者等を配置でき

ない場合は、建設業法等に違反するため、契約を解除することがあります。

 

 

下関市上下水道局余裕期間制度活用工事に関する取扱要領(試行)

 

別紙 余裕期間制度活用工事に関する特記仕様書

 



− お問い合わせ −
上下水道局経営管理課 契約管財係
083-231-8851/Fax 083-231-3338