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<窓口用>住民票の写し、戸籍全部事項証明書(謄本)の請求

ページID:0003467 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示
住民票の写し(下関市内分)
戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)
戸籍の附票の写し
法人による第三者請求について(弁護士等を除く)
身分証明書​

戸籍の広域交付については法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

住民票の写し

請求場所

市民サービス課、各総合支所市民生活課、本庁の各支所、各サテライトオフィス

必要なもの

 請求者(窓口に来られた方)の本人確認書類、代理人が請求するときには、委任状と代理人の本人確認書類、手数料(1通につき300円)

補足

 世帯全員の写し(謄本)と、一部の写し(抄本)があります。
 本籍・続柄等が記載されたものと省略されたものがあります。
 請求者になれるのは、本人・同じ世帯の方です。
 同じ世帯でない方からの請求や第三者からの請求には、委任状や関係を証明する書類、正当な請求事由を証明する書類を添付いただく必要があります。法人による第三者からの請求についての注意点は、下記「法人による第三者請求について(弁護士等を除く)」をご参照ください。
 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留資格等」「通称の履歴」を記載するかしないか、選択していただくようになります。

「交付請求書」(窓口用)をダウンロードする場合は、下部のダウンロード項目をクリックしてください。
※下関市以外に住民登録をしている方でも、下関市内の本庁・支所・総合支所で住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載はできません)を交付を受けることができます。ただし、請求者は本人または同一世帯員に限られ、本人確認書類は官公署が発行した顔写真付きのもので、最新の住民登録の情報と一致するものに限られます。詳しくはお問い合わせください。

窓口の混雑時間帯

  市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および午後4時以降が混雑し、待ち時間が長くなることがありますので、その時間帯をお避けいただくか時間に余裕を持ってお越しください。

休日窓口業務

 サテライトオフィスでは、土曜日、日曜日等に証明書の交付を行っています。開庁日時、窓口業務の内容等、詳しくは、サテライトオフィスのご案内のサイトをご覧ください。
 市民サービス課の窓口では、毎月第2・第4日曜日の午後1時から5時まで証明書の交付等を行っています。窓口業務の内容等、詳しくは、市民サービス課の休日窓口業務のご案内のサイトをご覧ください。

戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)

請求場所

市民サービス課、各総合支所市民生活課、本庁の各支所

必要なもの

 請求者(窓口に来られた方)の本人確認書類、代理人が請求するときには、委任状と代理人の本人確認書類、手数料(戸籍の場合1通につき450円、除籍・改製原戸籍の場合1通につき750円)

補足

 本籍が下関市外の戸籍は、本籍のある市区町村に請求してください。
 本籍が下関市の戸籍は、サテライトオフィスを除く市民サービス課及び本庁の各支所、各総合支所市民生活課のどちらでもご請求いただけます。
 請求者になれるのは、本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)です。
 請求される戸籍に記載されていない方からの請求や、第三者からの請求には、委任状や関係を証明する書類、正当な請求事由を証明する書類を添付いただく必要があります。法人による第三者からの請求についての注意点は、下記「法人による第三者請求について(弁護士等を除く)」をご参照ください。
 全部事項証明書(謄本)とは、その戸籍に記載されている方(除かれた方を含む)全部を写したものです。個人事項証明書(抄本)とは、その戸籍に記載されている方のうち必要な方だけを写したものです。
 筆頭者とは、戸籍の1番目に記載されている方です。既婚の方は夫または妻、未婚の方は一般的には父または母になります。筆頭者の方が亡くなられても、戸籍の筆頭者は変わりません。
 戸籍に在籍している方が婚姻や死亡等の原因ですべて除かれ、誰も在籍しなくなった戸籍を除籍といいます。
 戸籍法や規則により戸籍の編製単位・様式が改められた場合に新しい戸籍の用紙に書き替える事を改製といい、書き替える前の戸籍を改製原戸籍といいます。
 戸籍業務のコンピューター化(旧下関市H16.7.10、旧豊浦町H16.4.17、旧菊川町H16.5.22、旧豊田町H15.4.5、旧豊北町H14.7.20改製)に伴い、今までの紙による戸籍は『平成改製原戸籍』として保管されるようになりました。コンピューター化(旧下関市H16.7.10、旧豊浦町H16.4.17、旧菊川町H16.5.22、旧豊田町H15.4.5、旧豊北町H14.7.20改製)前に死亡や婚姻などで除籍された方は、コンピューター化後の戸籍には記録されません。また記録されない事項も一部あります。コンピューター化で記録されなかった事項の記載が必要な方は、コンピューター化前の戸籍(平成改製原戸籍、手数料750円)を請求してください。

「交付請求書」(窓口用)をダウンロードする場合は、下部のダウンロード項目をクリックしてください。

 戸籍全部事項証明書(謄本)などを郵送で請求する方法については、戸籍証明書等郵便請求方法のサイトをご覧ください。

窓口の混雑時間帯

  市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および午後4時以降が混雑し、待ち時間が長くなることがありますので、その時間帯をお避けいただくか時間に余裕を持ってお越しください。

休日窓口業務

  市民サービス課の窓口では、毎月第2・第4日曜日の午後1時から5時まで証明書の交付等を行っています。窓口業務の内容等、詳しくは、市民サービス課の休日窓口業務のご案内のサイトをご覧ください。

戸籍の附票の写し

請求場所

市民サービス課、各総合支所市民生活課、本庁の各支所

必要なもの

 請求者(窓口に来られた方)の本人確認書類、代理人が請求するときには、委任状と代理人の本人確認書類、手数料(1通につき300円)

補足

 請求者になれるのは、本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)です。
 請求される戸籍に記載されていない方からの請求や、第三者からの請求には、委任状や関係を証明する書類、正当な請求事由を証明する書類を添付いただく必要があります。法人による第三者からの請求についての注意点は、下記「法人による第三者請求について(弁護士等を除く)」をご参照ください。
 戸籍の附票とは、戸籍編製以降の住所の異動を記載したもので、謄本(全部の写し)・抄本(一部の写し)があります。
 戸籍のコンピューター化(旧下関市H16年7月10日、旧豊浦町H16年4月17日、旧菊川町H16年5月22日、旧豊田町H15年4月5日、旧豊北町H14年7月20日改製)と同時に附票も改製していますので必要な住所から現在までの戸籍の附票の写しを請求されると、複数の附票が必要になることがあります。

 デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載内容が下記のとおり変更されますので、戸籍の附票の写しをご請求の際にはご注意ください。

 (1)「生年月日」「性別」が記載されます。
   ※施行日(令和4年1月11日)前に除票となった場合は対象外です。

 (2)「本籍」「筆頭者氏名」の記載が原則省略されます。
   ※「本籍」「筆頭者氏名」の記載が必要な場合は、請求の際にその旨お申し出ください。
    (記載が必要な理由などをお伺いする場合もあります。)

 (3)「在外選挙人名簿登録情報」(海外居住者で、在外選挙人名簿に登録している方)
   の記載が原則省略されます。
   ※「在外選挙人名簿登録情報」の記載が必要な場合は、請求の際にその旨お申し出ください。
    (記載が必要な理由などをお伺いする場合もあります。)

 

 「交付請求書」(窓口用)をダウンロードする場合は、下部のダウンロード項目をクリックしてください。

 戸籍の附票の写しなどを郵送で請求する方法については、戸籍証明書等郵便請求方法のサイトをご覧ください。

窓口の混雑時間帯

 市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および午後4時以降が混雑し、待ち時間が長くなることがありますので、その時間帯をお避けいただくか時間に余裕を持ってお越しください。

休日窓口業務

 市民サービス課の窓口では、毎月第2・第4日曜日の午後1時から5時まで証明書の交付等を行っています。窓口業務の内容等、詳しくは、市民サービス課の休日窓口業務のご案内のサイトをご覧ください。

法人による第三者請求について(弁護士等を除く)

​ 第三者からの請求の場合、請求者(窓口に来られた方)の本人確認書類、申請書への請求事由の記載及び請求事由を証明できる資料が必要です。

法人が住民票の写し・戸籍の附票の写しを取得する場合の注意点

 法人代表者が請求にあたる場合、代表者の資格証明書(代表者事項証明書等)が必要です。証明書の請求用紙に、法人名・法人所在地・代表者氏名を記載の上、法人印(社印等)を押印してください。

 従業員が請求にあたる場合、法人代表者からの委任状(法人印(社印等)必須)または証明書の請求用紙に、法人名・法人所在地・代表者氏名、従業員の氏名・住所を記入の上、法人(社印等)を押印されたもの、法人との関係がわかる資料(社員証や雇用証明書)が必要です。

法人が戸籍に関する証明書を取得する場合の注意点

 請求者(窓口に来られた方)が法人の代表者・代表者以外に関わらず、代表者の資格証明書(代表者事項証明書等、原本で発行から3カ月以内のもの)が必要です。

 法人の代表者が請求する証明書の請求用紙に、法人名・法人所在地・代表者氏名を記載の上、法人印(社印等)を押印してください。

 従業員が請求にあたる場合、法人代表者からの委任状(法人印(社印等)必須)または、証明書の請求用紙に、法人名・法人所在地・代表者氏名、従業員の氏名・住所を記入の上、法人(社印等)を押印されたもの、法人との関係がわかる資料(社員証や雇用証明書)が必要です。

身分証明書

請求場所

市民サービス課・各総合支所市民生活課・本庁の各支所

必要なもの

 請求者(窓口に来られた方)の本人確認書類、代理人が請求するときには、委任状と代理人の本人確認書類、手数料(1通につき300円)

補足

 請求できる方は、本人のみとなります。身分証明書とは、禁治産・準禁治産の宣告、成年被後見人の登記および破産に係る通知の有無についての証明です。

 

 「交付請求書」(窓口用)をダウンロードする場合は、下部のダウンロード項目をクリックしてください。


 身分証明書などを郵送で請求する方法については、戸籍証明書等郵便請求方法のサイトをご覧ください。

窓口の混雑時間帯

  市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および午後4時以降が混雑し、待ち時間が長くなることがありますので、その時間帯をお避けいただくか時間に余裕を持ってお越しください。

休日窓口業務

  市民サービス課の窓口では、毎月第2・第4日曜日の午後1時から5時まで証明書の交付等を行っています。窓口業務の内容等、詳しくは、市民サービス課の休日窓口業務のご案内のサイトをご覧ください。

市民サービス課で取扱う主な証明書と交付手数料

 詳しくは、市民サービス課で取扱う主な証明書類等と手数料のサイトをご覧ください。

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