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障害児通所支援事業所の指定に係る総量規制の取扱いについて
本市においては、障害児通所支援(児童発達支援及び放課後等デイサービス)について、サービスが供給過剰の状態にあるなどの理由により、令和3年度から新規の指定を行わない総量規制を実施してきました。
総量規制の実施から3年間が経過し、利用可能な定員総数に対する延べ利用人数が逼迫している区域もあることから、令和6年度の総量規制の取扱いを下記のとおりとします。
総量規制の実施から3年間が経過し、利用可能な定員総数に対する延べ利用人数が逼迫している区域もあることから、令和6年度の総量規制の取扱いを下記のとおりとします。
1 令和6年度の総量規制の取扱い
令和6年度については、区域を分け、事業所数を限定して、新規の指定を受け付けることとします。
(1)市内を、本庁・彦島、山陰、山陽、総合支所管内の4区域に分け、令和4年度の稼働率(注1)が80%(注2)未満の区域は、利用枠の確保が可能と考えられるため、総量規制を継続します。
(1)市内を、本庁・彦島、山陰、山陽、総合支所管内の4区域に分け、令和4年度の稼働率(注1)が80%(注2)未満の区域は、利用枠の確保が可能と考えられるため、総量規制を継続します。
区域 | 場所 |
---|---|
本庁・彦島 | 本庁、彦島支所所管区域 |
山陰 | 勝山、内日、川中、安岡、吉見支所所管区域 |
山陽 | 長府、王司、清末、小月、王喜、吉田支所所管区域 |
総合支所管内 | 菊川、豊田、豊浦、豊北総合支所所管区域 |
(注1)『平均利用者数』÷『定員』
(注2)稼働率一覧表のうち、児童発達支援(単独型)、放課後等デイサービス(単独型)、児童発達支援+放課後等デイサービス(多機能型)のいずれかの稼働率が80%以上であれば、総量規制を一旦解除します。
(2)総合支所管内の区域は、事業所がない、または、少ないため、稼働率に関わらず、総量規制を一旦解除します。
区域 |
児童発達支援 (単独型) |
放課後等デイサービス (単独型) |
児発+放デイ (多機能型) |
総量規制 |
---|---|---|---|---|
本庁・彦島 | 78.6% | 64.6% | 115.0% | 解除 |
山陰 | 21.0% | 87.4% | 92.6% | 解除 |
山陽 | 33.5% | 86.6% | 76.0% | 解除 |
総合支所管内 | - | - | 71.0% | 解除 |
(注)「-」は事業所がないもの
2 令和6年度の新規の指定の受付
(1)「児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所(定員10人)」の新規の指定を各区域で次の事業所数まで受け付けます。
区域 | 新規指定事業所数 | 事前協議書受付状況 |
---|---|---|
本庁・彦島 | 1 | 1(新規受付は終了しました。) |
山陰 |
2 |
2(新規受付は終了しました。) |
山陽 |
2 |
1 |
総合支所管内 | 1 | 0 |
(注)単独型や定員数が10人でないもの、既存の事業所の定員数の増員は受け付けません。
(2)障害児通所支援事業所の支援内容やサービスの質を確保するため、事前協議書に、「障害児通所支援に係る計画書」及び「障害児通所支援に係るチェックリスト」を添付していただきます。
(3)指定申請の受付は、事前協議書の受付順とします。(従業者の勤務形態一覧表や障害児通所支援に係る計画書等の添付書類に不備のある事前協議書は受け付けません。)区域ごとに予定した新規指定事業所数に達し次第、受付を終了します。
なお、予定した新規指定事業所数に達しない場合も、令和6年9月30日(月曜日)で受付を終了します。
(4)受付終了後は、再度総量規制を実施します。令和7年度以降の取扱いについては、稼働率等の状況をみながら、改めて判断します。
(3)指定申請の受付は、事前協議書の受付順とします。(従業者の勤務形態一覧表や障害児通所支援に係る計画書等の添付書類に不備のある事前協議書は受け付けません。)区域ごとに予定した新規指定事業所数に達し次第、受付を終了します。
なお、予定した新規指定事業所数に達しない場合も、令和6年9月30日(月曜日)で受付を終了します。
(4)受付終了後は、再度総量規制を実施します。令和7年度以降の取扱いについては、稼働率等の状況をみながら、改めて判断します。