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障害児通所支援事業の指定等について
はじめに
下関市内に所在する障害児通所支援事業の指定に関しては、児童福祉法の規定に基づき、下関市が行っています。
1 指定申請の流れについて
(1)事前相談
- 事前相談は指定を受けようとする日の概ね4~6か月前にお願いします。
(例:12月1日指定の場合→6~7月頃) - 事前にお電話をいただいた後に窓口にて相談をお受けします。
- 事業所の所在地(建物に係る基準等)についても、協議の対象となります。その為、必ずしもお探しいただいた場所で事業が開始できるとは限りませんので、ご了承ください。
(2)事前協議について
- 指定を受けようとする日の2か月前までに「事前協議シート」及び「他法令に関する状況の申出書」を提出してください。
(例:12月1日指定の場合は、9月末までに提出) - 「他法令に関する状況の申出書」について障害児通所支援事業の指定を受け事業を実施するためには、指定基準に適合しているほか、建築基準法、都市計画法、消防法等の様々な関係法令を遵守する必要があります。その為、事業者が障害児通所支援事業の新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増築等を行う際、事前に「他法令に関する状況の申出書」の提出を求め、関係法令に基づく手続き等の状況を確認することとしました。
- 児童発達支援管理責任者及び児童指導員の要件については、→ダウンロード参考01~03をご確認ください。
必要書類
- 「事前協議シート」 →ダウンロード 01
- 「障害児通所支援に係る計画書」 →ダウンロード 02
- 「障害児通所支援に係るチェックシート」 →ダウンロード 03
- 「他法令に関する状況の申出書」 →ダウンロード 04
(3)指定申請
- 事前協議が終了しましたら、指定を受けようとする日の前々月末までに下記の書類を提出してください。
(例:12月1日指定の場合は、10月末までに提出) - 申請書の不備によっては審査期間が延長される場合もありますので、余裕を持ってはやめに申請されるようお願いします。
必要書類
- 障害児通所支援指定申請書(新規) →ダウンロード 05
- 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 →ダウンロード 06
- 事業開始届 →ダウンロード 07
- 業務管理体制整備の届出→ダウンロード(別コンテンツに移動)
(4)審査
申請受付後は、各サービスに係る指定基準を満たしているかどうか、提出された書類に基づき、具体的な審査を行います。
(5)現地確認
書類審査が終了後、実地による確認を行います。
現地確認には、法人(申請者)の代表者、管理者、児童発達支援管理責任者及び「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に記載の従業者全員の立会が必要です。
当日は、次の書類をご準備ください。
事業所運営に係るもの
- 勤務表
- 出勤簿
- 業務日誌
- 就業規則
- 雇用契約書
- 領収書
- 苦情記録
- 事故発生記録
- 事故発生対応記録
- 事故対応マニュアル
- 感染症対応マニュアル
- 虐待防止マニュアル
- 施設内防災計画
- 建築検査済証
- 消防検査関係書類
サービス提供に係るもの
- 利用契約書
- 同意文書
- 重要事項説明書
- アセスメント、個別支援計画の書式 等
(6)指定
- 審査の結果、要件を満たしている場合は、指定通知を送付します。
- 指定日は原則として「毎月1日付け」で行います。
2 指定更新について
- 指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は6年間となっています。
- 有効期間が切れる1か月前までに更新手続きを行ってください。
- 更新申請は、下記の書類を提出してください。
必要書類
- 障害児通所支援指定申請書(更新) → ダウンロード 08
- 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 →ダウンロード 06
- 有効期間満了日までに、更新申請手続きが行われない場合、指定が失効しますので、ご注意ください。
- 有効期間満了日の時点において、指定基準を満たしていない状態にある場合、指定の更新を行うことはできません。
3 変更について
指定に係る届出事項に変更がある場合
指定児童発達支援事業者は、指定された内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、変更があった日から10日以内に「変更届出書」(様式第2号)を提出してください。また、変更内容に応じて添付書類の提出も必要となります。
必要書類
変更届出書 →ダウンロード 07
障害児通所給付費等に関する変更がある場合
- 障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)の内容に変更が生じた場合は、変更に関する届出が必要となります。
- 算定する単位数が増加する場合は、変更しようとする前月の15日までに必要書類を提出してください。
(例)12月1日から算定区分変更を行う場合は、11月15日までの届出が必要。 - 算定する単位数が減少する場合は早めに必要書類を提出してください。
※単位数が減少する場合は、該当する日から変更となります。
必要書類
障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 →ダウンロード 06
4 廃止、休止、再開届について
- 廃止または休止する場合は、1か月前に廃止・休止届出書を提出してください。
- 再開する場合は、10日以内に再開届出書を提出してください。
- 障害児通所給付費等の請求事務と整合性を図るため、次のとおりとします。
- 廃止の場合:廃止年月日を月末日
- 休止の場合:休止開始日を月の初日、休止終了日を月末日※休止期間は6か月以内とします。また、休止期間の延長は原則1回だけとし、当初の休止期間と併せて1年以内とします。
必要書類
- 廃止・休止・再開届出書(様式第3号) →ダウンロード 10
- 業務管理体制整備の変更届出(廃止の場合)→ダウンロード(別コンテンツに移動)
5 報酬等に関するお問い合わせ
児童福祉法に基づく指定通所支援の報酬に関する質問につきましては、こちらからお願いします。→ 別コンテンツに移動
ダウンロード
6 障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出について
障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出については、次にて確認してください。