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下関市における自転車等の駐車対策について

ページID:0005980 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

自転車にやさしいまちづくりを進めるために

 自転車は経済的であり環境にやさしく、健康増進にも繋がるため、通勤や通学、買い物などの身近な移動手段として多くの人に利用されています。

 下関市では、「サイクルタウン下関構想」を実現するため、駐輪場や自転車道の整備を行うなど、自転車の利用促進に努めています。

 また、駅周辺での自転車や原動機付自転車(以下「自転車等」といいます。)の放置を規制したり、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設に駐輪場の附置を義務付けるために、「下関市自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、平成26年4月1日から施行しています。

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下関市自転車等の放置防止に関する条例を制定しました

自転車等の放置はやめましょう

 駅前広場や道路上などの公共の場所に自転車等を放置すると、歩行者の通行の妨げとなるだけでなく、救急・消防活動に支障をきたすおそれがあり、さらにはまちの美観も損ねてしまいます。

 自転車等放置禁止区域及び自転車等放置抑制区域に指定されているJR下関駅周辺においては、市が定期定期に見回りを実施し、道路や駅前広場等の公共の場所に放置されている自転車等を撤去します。

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放置自転車等の撤去・保管について

自転車等を止めるときは駐輪場を利用してください

 下関市では、駅周辺の良好な生活環境を確保するため、市内のJR主要駅周辺に自転車等の駐輪場を整備しています。自転車を利用する際は、これらの施設を積極的に活用してください。

 なお、駐輪場を利用する際は、他の利用者の迷惑にならないように正しく利用していただきますようお願いいたします。

 また、駐輪場の利用期間は、1回につき最大14日までとなっております(有料駐車場における一時駐車については最大7日まで)。長期間駐輪されたままの自転車等に対しては、確認札の取り付けや移動命令など必要な措置を講じた後に撤去します。

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一定規模以上の小売店や銀行、遊技場等の新築・増築に対し、駐輪場の附置義務が課されています

 平成26年10月1日以降、指定区域(商業地域又は近隣商業地域で、人口集中地区(DID地区)に設定されている区域)において、一定規模以上の小売店や銀行、遊戯場を新築・増築する場合は、駐輪場の附置義務が課されます。

 これらの施設の新築や増築を検討している方は、事前に市役所交通対策課までご相談ください。

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自転車等駐車場の附置義務制度について