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下関市国民保護協議会

ページID:0129484 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

設置目的

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、下関市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

設置の根拠法令等

 下関市国民保護協議会条例

委員の任期

 2年

委員数

 29名