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本文
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、下関市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
下関市国民保護協議会条例
2年
29名