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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成提出及び避難訓練実施の結果報告について

ページID:0004268 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

避難確保計画とは

 水害、土砂災害、津波被害のおそれがある要配慮者利用施設において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
 ※要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

法律の概要

 水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくりに関する法律により、洪水浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内(瀬戸内海側沿岸(王喜~吉母))、土砂災害警戒区域内、津波浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた避難確保計画を作成し、作成したことを市へ報告することが義務付けられています。また、避難確保計画に基づいた訓練を実施し、訓練実施結果を市へ報告することも義務付けられています。(例:要配慮者利用施設が洪水浸水想定区域内と土砂災害警戒区域内に立地している場合は、洪水、土砂災害を想定した避難確保計画の作成や避難訓練の実施が必要です。)

※水防法に基づいた、高潮浸水想定区域の見直しを令和4年5月24日に山口県が瀬戸内海側沿岸(王喜~吉母)を対象に行ったため、高潮浸水想定区域内の要配慮者利用施設についても、避難確保計画の作成等が義務となりました。
​※高潮浸水想定区域内(日本海沿岸)に立地している要配慮者利用施設については、今後、高潮浸水想定区域の見直しが行われた後、義務付けられます。義務付けがされた際には、対象施設へお知らせします。

各関係法律一覧表
法律名

計画の作成・変更

市へ報告
(計画の作成・変更)

計画に基づく避難訓練の実施

市への報告
(訓練実施結果)

水防法(洪水・高潮) 義務 義務 義務 義務
土砂災害防止法(土砂) 義務 義務 義務 義務
津波防災地域づくりに関する法律(津波) 義務 義務 義務 義務 

対象の要配慮者利用施設について

 対象の要配慮者利用施設は、下関市地域防災計画資料編(令和6年2月改訂)P.4-209~210(洪水)、P.4-211(津波)、P.4-212~216(高潮(瀬戸内海側沿岸))P.4-217~220(土砂災害)に記載されている施設です。下関市地域防災計画資料編(令和6年2月改訂)をご覧になりたい方は、下の「下関市地域防災計画(資料編)(令和6年2月改訂)」をクリックして下さい。(クリックした後、ダウンロード欄の「下関市地域防災計画(資料編)(令和6年2月改訂)」をクリックしていただければ、ご覧になることができます。)
※下関市地域防災計画資料編は年1回の更新になりますので、新設された施設等については、記載がない場合がございます。

 「下関市地域防災計画(資料編)(令和6年2月改訂)」

各種防災マップについて

 対象の要配慮者利用施設の方で各災害に対する警戒区域をご覧になりたい方は、本ページ内にあります「防災マップ」からご覧下さい。

避難確保計画の記載内容について

 避難確保計画の記載内容については、下の「避難確保計画チェックリスト(施設管理者用)」をご覧下さい。

ダウンロード

3 避難確保計画チェックリスト(施設管理者用) [Wordファイル/20KB]

避難確保計画を作成する(手引き・ひな型)

 避難確保計画のひな型については、下のダウンロード欄のひな型をクリックして下さい。
 避難確保計画の手引きについては、国土交通省が作成しておりますので、下のリンク欄にある「要配慮者利用施設の浸水対策」をクリックして下さい。

ダウンロード

【洪水】避難確保計画作成のひな型(医療施設等) [Wordファイル/140KB]

【洪水】避難確保計画作成のひな型(医療施設等を除く要配慮者利用施設) [Wordファイル/139KB]

【高潮】避難確保計画作成のひな型(医療施設等) [Wordファイル/139KB]

【高潮】避難確保計画作成のひな型(医療施設等を除く要配慮者利用施設) [Wordファイル/139KB]

【土砂災害】避難確保計画作成のひな型 [Wordファイル/133KB]

【津波】避難確保計画作成のひな型(医療施設等) [Wordファイル/143KB]

【津波】避難確保計画作成のひな型(医療施設等を除く要配慮者利用施設) [Wordファイル/144KB]

リンク

要配慮者利用施設の浸水対策<外部リンク>

避難確保計画を作成する際の注意点

・必ずしも、ひな型通りに作成する必要はなく、災害時用のマニュアルを既に作成している場合は、既存の計画に、「避難確保計画チェックリスト(施設管理者用)」内のチェック項目の内容を追記することで、避難確保計画として扱うこともできます。

・同一の建物等に複数の機能(例:有料老人ホームと通所介護)がある場合は、避難確保計画を一つにまとめて一体的に作成しても構いません。

市への提出について

     1   避難確保計画作成(変更)報告書
     2   作成した避難確保計画
     3 避難確保チェックリスト(施設管理者用)
   4 避難訓練実施結果報告書

  ※「避難訓練実施結果報告書」については、計画に基づいた避難訓練を実施した場合のみ提出

補足事項

  • 災害対策基本法の一部改正(令和3年5月20日)により、避難情報(避難勧告が廃止になり、避難指示に一本化されたことなど)が変更となりましたので、避難確保計画をこれから新たに作成する施設や既に計画を提出している施設については、改正後の内容に即したものとして下さい。
  • 避難確保計画の新規作成や過去に市へ提出した避難確保計画の記載内容に変更がある場合は、1~3の提出物を施設担当所管課へ提出下さい。提出方法については、施設担当所管課まで、メール、郵送または持参下さい。
  • 4の提出物については、避難訓練を実施した後、概ね1ヶ月を目安に施設担当所管課までメール、郵送または持参下さい。避難訓練の実施については、水害等の災害が考えられる5月~10月の期間を目途に避難訓練を実施するようにお願いします。
  • 提出された書類について、行政側がチェックする過程で関係課等から修正を依頼する場合がございますので、ご了承下さい。

その他、ご不明な点等ございましたら、防災危機管理課または施設担当所管課まで、ご連絡下さい。

各必要書類の様式については、下のダウンロード欄にデータが、ございますで、ご活用下さい。
※3.避難確保計画チェックリストについては、「避難確保計画の記載内容について」欄のダウンロード掲載データと同様のものです。

ダウンロード

 1 避難確保計画作成(変更)報告書 [Wordファイル/21KB]

 3 避難確保計画チェックリスト(施設管理者用) [Wordファイル/20KB]

 4 避難訓練実施結果報告書 [Wordファイル/42KB]