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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市・県民税の対応について

ページID:0005579 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

イベント中止等による入場料等の払い戻しを受けない場合の市・県民税の寄附金控除

 イベント等の中止等により、個人が入場料、参加料等の払い戻しを受けることができるにもかかわらず払い戻しを受けない場合に、その個人がイベント等主催者にその払い戻しを受けなかった金額(年間合計で20万円を上限)を寄附したものとみなし、市・県民税の税額控除の対象とします。(令和3年度分の市・県民税から適用)

対象となるイベント等

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、結果として中止等された一定の文化芸術・スポーツイベントであって、主催者等からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントと指定しホームページに掲載されたものが対象となります。ただし、払い戻しが受けられないイベントは対象となりません。(不特定多数を対象としていないイベント等は対象外)

 年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度の対象となります。

控除額

 (対象チケット代金合計-2,000円)×10% (市民税6%・県民税4%)

 指定を受けたイベント及び主催者等の一覧は下記リンクをご参照ください。

市・県民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が本来の期限
(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日(一部所定の日)までに入居すれば、特例措置の対象となります。
 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
(令和3年度分の市・県民税から適用)
 ※控除限度額:所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

要件

 消費税10%で住宅を取得等し、以下の期日までに契約が行われていること。

  • a 注文住宅を新築する場合・・・令和2年9月末
  • b 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合・・・令和2年11月末

 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

参考