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山村振興計画について

ページID:0001079 更新日:2016年6月15日更新 印刷ページ表示

 下関市においては、山村振興法の規定により、合併前の旧豊田町の西市町並びに殿居村及び旧豊北町の田耕村並びに宇賀村が振興山村として指定されています。
 平成27年4月1日に山村振興法の一部を改正する法律及び政省令が改正されたことを受けて、より現在の情勢に合わせた山村の振興を図っていくため、山村振興法第8条の3に基づき、山村振興計画の変更をしましたので、お知らせいたします。

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