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学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

ページID:0094035 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示
 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日付けで5類感染症に移行した事に伴い、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」が改正されました。
 下関市市立学校においてもこのマニュアルに基づいた対応を行います。

【主な内容】
1.平時における感染症対策について
 基本的感染症対策として、・健康観察・換気の確保・手洗い等の手指衛生の指導を行います。

2.感染流行時における感染症対策について
 感染流行時においては、基本的感染症対策のほか、必要に応じて活動場面に応じた感染症対策を一時的に検討します。
  ◎感染リスクが比較的高い学習活動
   ・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える
   ・児童生徒等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保する
  ◎儀式的行事、体育的行事、文化的行事、その他学校行事
   ・参加者への手洗いや咳エチケットの推奨
   ・アルコール消毒液の設置
   ・可能な範囲で間隔を空けるなど触れ合わない程度の距離の確保

3.出席停止の取扱いについて
・本人が感染・・・出席停止
(※)出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」

・保護者から感染不安で休ませたい相談があった場合で、合理的理由があると校長が判断した場合・・・出席停止

・本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状・・・通常欠席

・同居家族が感染者となった場合(本人は無症状)・・・通常欠席

・ワクチン接種(副反応を含む)のための欠席・・・通常欠席

4.学級閉鎖等について
 学級において感染者が1名の場合は原則として学級閉鎖等は行わないが、同一学級において、複数の児童生徒等の感染が判明するなど、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合に、原則として感染者の最終登校日の翌日から3日間程度(土日祝日を含む)学級閉鎖を検討します。

5.マスクの着用について
 新学期より、学校の教育活動ではマスクの着用を求めないことを基本とし、ただし、感染不安等がある場合はマスクを着用することができることとします。
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