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下関市生涯学習プラザの特例使用について
下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例施行規則第2条第4項ただし書きに係る、指定管理者が特別の理由があると認めたときに該当する事項
下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)第6条の「教育委員会」を「指定管理者」と読み替える規定に基づき、施行規則第2条第4項ただし書きに係る、指定管理者が特別の理由があると認めたときに該当する事項は、次のいずれかに該当するものとする。
- 国、県または市等の地方公共団体(以下「国等」という。)が大会、会議、イベント(以下「行事等」という。)を開催するとき。
- 国等が発注した事業を受託した事業主が、当該受託した事業のために使用するとき。
- 下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例別表第1にかかる全てのホール及び諸室の使用許可が必要な行事等を開催しようとするとき。
- 山口県圏域またはそれを超える地域や規模の参加者が計画される行事等の開催のために使用するとき。
- 公益的な目的により、隔年または複数年に一度開催される行事等で、開催日の1年以上前に使用施設を決定できなければ、行事等の運営に支障があるとき。
- 指定管理者が、自主事業として行事等を開催するとき。
- 諸室をホールと同時にまたは付属の室として使用希望するとき。
- 第1号から第7号までに該当する使用に付随して、当該使用に係る準備、後片付けまたはリハーサルその他これらに準ずる行為のために使用しようとするとき。
なお、以上の第1号から第6号の事項による受付開始時期の特例適用を希望する場合、使用希望者は使用申請書を提出する前に、「下関市生涯学習プラザ特例使用願」を提出し、指定管理者の判断を受けるものとする。
また、第7号及び第8号の事項による受付開始時期の特例適用を希望する場合、使用希望者は使用申請書に特例使用の理由を記入の上で提出し、指定管理者の判断を受けるものとする。
また、承諾された特例使用を中止しようとする場合は、下記の「下関市生涯学習プラザ特例使用(承諾)の中止について」を提出するものとする。


