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下関市生涯学習プラザの特例使用について
下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例施行規則第2条第4項ただし書きに係る、指定管理者が特別の理由があると認めたときに該当する事項
下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)第6条の「教育委員会」を「指定管理者」と読み替える規定に基づき、施行規則第2条第4項ただし書きに係る、指定管理者が特別の理由があると認めたときに該当する事項は、次のいずれかに該当するものとする。
- 下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に係る全てのホール及び諸室 (以下「全館」という。)の使用許可が必要な大会、会議、イベント(以下「行事等」という。)を開催しようとするとき。
- 山口県圏域又はそれを超える地域や規模の参加者が計画される行事等の開催のために使用するとき。
- 公益的な目的により、隔年又は複数年に1度開催される行事等で、開催日の1年以上前に使用施設を決定できなければ、行事等の運営に支障があるとき。
- 国、県又は市等の地方公共団体(以下「国等」という。)が行事等を開催するとき。
- 国等が発注した事業を受託した事業者が、当該受託した事業のために使用するとき。
- 下関市生涯学習プラザの指定管理者が、自主事業として行事等を開催するとき。
- 貸室をホールと同時に又は付属の室として使用しようとするとき。
- 第1号から第7号までの使用に係る準備及び後片付け又は、リハーサルのために使用しようとするとき。
なお、以上の事項に該当する場合で、使用しようとする方は、別紙1(下関市生涯学習プラザ特例使用願)を生涯学習プラザ(下関市細江町三丁目1番1号)へご提出ください。
詳細は、下関市生涯学習プラザへお問い合わせください。(電話231-1234)