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令和7年度公民館などの開館時間の短縮について
公民館等の社会教育施設について、開館時間を短縮する場合がありますので、下記のとおりお知らせいたします。
「開館時間の短縮」については、利用を制限するものではなく、通常の使用申請どおりご利用いただけますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
ご利用方法等について、ご相談がある場合は、お気軽に各施設へお問い合わせください。
1.開館時間を短縮する場合がある施設
- 下関市立公民館(全33館、滝部・角島を含む)
- 下関市菊川ふれあい会館
- 下関市生涯学習センター(豊田・豊北)
- 下関市ふれあいセンター(豊浦・小野・宇賀)
2.開館時間の短縮
(1)実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日(令和7年度)
(2)短縮の基準は次のとおりとしています。
ア.夜間枠の使用がない場合
- (ア)前日の午後5時までに夜間枠の使用申請がない場合、閉館時刻を午後9時(12月1日から3月31日は午後8時)とすることができる。
なお、土・日曜日、祝日、8月13日-16日の期間は、1周間前の午後5時までに夜間枠の使用申請がない場合、閉館時刻を午後5時とすることができる。 - (イ)吉母公民館・川中公民館分館、菊川・豊浦・豊田・豊北教育支所管内公民館、ふれあいセンターは、前日の午後5時までに夜間枠の使用申請がない場合、閉館時刻を午後5時とすることができる。
イ.夜間枠の使用がある場合
- (ア)午後9時を経過し夜間枠の使用がすべて終了した場合、その時点をもって閉館することができる。
ただし、午後9時より前に夜間枠の使用がすべて終了した場合は、午後9時(12月1日から3月31日は午後8時)をもって閉館することができる。 - (イ)夜間枠の使用が少ない施設((2)ア(イ)の施設)は、夜間枠の使用がすべて終了した時点をもって閉館することができる。