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下関市立歴史博物館協議会について

ページID:0129423 更新日:2025年5月22日更新 印刷ページ表示

1 下関市立歴史博物館協議会の設置目的

下関市立歴史博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対し意見を述べる機関として「下関市立歴史博物館協議会」を設置しています。

2 設置の根拠法令

博物館法第23条、下関市立歴史博物館の設置等に関する条例第12条

3 委員名簿及び任期

4 会議の開催状況

・令和6年度(令和7年3月3日開催)
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