本文
公務災害補償等審査会
公務災害補償等審査会
設 置 目 的:実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者から審査の申し立てがあったときに、審査して裁定を行うもの
設置の根拠法令等:下関市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
委員の任期:3年
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設 置 目 的:実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者から審査の申し立てがあったときに、審査して裁定を行うもの
設置の根拠法令等:下関市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
委員の任期:3年