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職員の懲戒処分について
部課名 総務部職員課
課長名 加藤 律子
課長補佐名 村田 浩樹
連絡先 231-1140
1.被処分者
福祉部生活支援課 課長補佐(50代)
2.処分発令日
令和7年10月15日(水)
3.処分の種類
懲戒処分 停職 1月
4.処分の理由
被処分者は、令和7年6月27日夜、下関市内の飲食店で飲酒した後、門司駅に駐輪していた
自己所有の自転車を運転し自宅へ帰宅する途中、午後11時33分頃、警察に呼び止められた。
その後行われた呼気検査で、基準値を超える呼気1リットルあたり0.6ミリグラムのアルコー
ルが検出され、酒気帯び運転が判明し、9月18日付で道路交通法違反により罰金20万円の略式
命令を受けたもの。(9月30日罰金納付済)
5.処分根拠
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・信用失墜行為の禁止違反
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
7.その他
監督者に係る管理監督責任について
福祉部生活支援課長 口頭厳重注意
課長名 加藤 律子
課長補佐名 村田 浩樹
連絡先 231-1140
1.被処分者
福祉部生活支援課 課長補佐(50代)
2.処分発令日
令和7年10月15日(水)
3.処分の種類
懲戒処分 停職 1月
4.処分の理由
被処分者は、令和7年6月27日夜、下関市内の飲食店で飲酒した後、門司駅に駐輪していた
自己所有の自転車を運転し自宅へ帰宅する途中、午後11時33分頃、警察に呼び止められた。
その後行われた呼気検査で、基準値を超える呼気1リットルあたり0.6ミリグラムのアルコー
ルが検出され、酒気帯び運転が判明し、9月18日付で道路交通法違反により罰金20万円の略式
命令を受けたもの。(9月30日罰金納付済)
5.処分根拠
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・信用失墜行為の禁止違反
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
7.その他
監督者に係る管理監督責任について
福祉部生活支援課長 口頭厳重注意