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職員の懲戒処分について

ページID:0139060 更新日:2025年10月15日更新 印刷ページ表示
部課名    総務部職員課
課長名    加藤 律子
課長補佐名  村田 浩樹
連絡先    231-1140

1.被処分者 
  福祉部生活支援課 課長補佐(50代) 
2.処分発令日 
  令和7年10月15日(水)
3.処分の種類
  懲戒処分 停職 1月
4.処分の理由
   被処分者は、令和7年6月27日夜、下関市内の飲食店で飲酒した後、門司駅に駐輪していた
  自己所有の自転車を運転し自宅へ帰宅する途中、午後11時33分頃、警察に呼び止められた。
   その後行われた呼気検査で、基準値を超える呼気1リットルあたり0.6ミリグラムのアルコー
  ルが検出され、酒気帯び運転が判明し、9月18日付で道路交通法違反により罰金20万円の略式
  命令を受けたもの。(9月30日罰金納付済)
5.処分根拠
  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
   ・信用失墜行為の禁止違反
   ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
7.その他
  監督者に係る管理監督責任について
   福祉部生活支援課長  口頭厳重注意

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