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選挙人名簿抄本の閲覧

ページID:0005918 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本の閲覧

 選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  1. 登録の確認
    特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため
  2. 政治活動
    公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
  3. 政治または選挙に関する調査研究
    統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するため

閲覧の方法及び注意事項

  • 閲覧は当日指定した場所において、原則、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く)に行っていただきます。
  • 選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日に当たる日は、閲覧できません。
  • 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
  • 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。(パソコンへの入力は、筆記に準ずる方法として認めます。)
    ※コピー、スキャナー、ファクシミリ、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。
  • 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態に復してください。
  • 住宅地図を利用したい場合等は、許可を得てください。
  • 電話等は、執務室の外で行ってください。
  • 執務室内での喫煙及び飲食は、禁止いたします。
  • 閲覧の終了は、委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
    転記した用紙は、コピーをとらせていただきます。筆記した場合には、筆記した書類をコピーさせていただきます。(パソコンへの入力の場合、成果物をプリントアウトさせていただきます。)
  • 閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は、処罰されます。

閲覧の申出

 閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類(以下「申出書等」という。)が必要です。

 ※閲覧場所の確保のため事前の日程調整が必要ですので、少なくとも申出書等を提出する一週間前にご相談ください。

  なお、場合によっては、希望される日程とならない場合もありますので、ご了承ください。

[下記表中の「☆」 印は、様式のダウンロードが可能です。]

閲覧の目的

申出時に必要な書類

(1)登録の確認

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)…☆(1)

(2)政治活動

公職の候補者等

選挙人名簿抄本閲覧申出書(公職の候補者等用)…☆(2)-1
公職の候補者になろうとするものであることを示す資料
候補者閲覧事項取扱いに関する申出書…☆(2)-2
 ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合

政党その他の政治団体

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政党その他政治団体用)…☆(2)-3
政治団体の届出書の写し(政治資金規正法第6条第1の規定による届)
活動実績を示す資料
 ※国会議員及び本市の議員または長が所属している場合、山口県の議員または長が所属 している場合は省略することができます
承認法人に関する申出書…☆(2)-4
 ※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合
その他選挙管理委員会が求める資料

(3)政治・選挙に関する調査研究

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用:国等の機関、法人)…☆(3)-1
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用:個人)…☆(3)-2
調査研究の概要等
実施体制を示す資料
個人閲覧事項取り扱いに関する申出書…☆(3)-3
 ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
法人登記簿の写し 〔該当する場合〕
契約書等の写し 〔該当する場合〕
その他選挙管理委員会が求める資料

申出先及び閲覧場所

下関市田中町5番6号
下関市選挙管理委員会事務局

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

  • 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧場所の確保が困難な場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 委員会の事務に支障がある場合
  • 委員会の指示に従わない場合
  • その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、別添のとおり前年度分を公表します。

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