ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

選挙Q&A

ページID:0005937 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

Q1 ある候補者が『私に投票してください。』と言って、お金を渡してもいいの?

A1 特定の候補者を当選させる目的で、有権者や選挙運動員などに金銭、物品を提供したり、接待することはできません。(公職選挙法 第221条「買収及び利害誘導罪」)

Q2 候補者に「陣中見舞」を持って行くことは、できるの?

A2 この場合、選挙運動に関する個人からの寄付とみなされます。選挙運動に関する一個人からの寄付は、年間150万円以内で、金銭または物品などもできます。
 料理・弁当・お酒・ビール・ジュースなどの飲食物を持って行くことは出来ませんので、注意してください。
 事務所開きにお酒・ビール・などを提供する事も違反になります。ただし、「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」は、提供することができます。
 企業・労働組合などからの寄付はできません。
 (政治資金規正法 第22条「同一の者に対する寄付の制限」・ 公職選挙法 第139条「飲食物の提供の禁止」・政治資金規正法 第21条「会社等の寄付の制限」)

Q3 ある候補者(選挙運動員)が投票してくれるように、何件もの有権者の家を訪問することはできるの?

A3 特定の候補者を当選させるために、計画的に連続して戸別に有権者の家を訪問することはできません。
 戸別訪問は、選挙運動の期間前であっても、期間中でも禁止されています。
 (注意事項)「戸別」とは、有権者宅だけでなく、官公庁・会社・工場も含まれます。(公職選挙法 第138条「戸別訪問」)

Q4 電話で、ある候補者への投票をお願いしてもいいの?

A4 電話による選挙運動は自由ですから、することができます。
 (注意事項)選挙運動ですから、候補者が立候補届を出してから投票日の前日までしかできません。

Q5 当選した候補者個人に「当選祝い」としてお酒を持って行くことはできるの?

A5 この場合、政治活動(選挙運動を除く)に関する、一個人からの寄付として、みなされます。
 一個人からの寄付は、年間150万円以内とありますが、選挙運動に関するものを除いては、金銭等(金銭及び有価証券)での寄付は出来ません。ですから、当選祝いとなると物品などに限られます。よって、お酒などの飲食物は可能です。
 なお、当選人がもらったお酒を親族(6親等内の血族・配偶者および3親等内の姻族)以外の人に振る舞うと、候補者からの寄付となります。
 (注意事項)企業・労働組合からの当選祝いはできません。
 (政治資金規正法 第22条「同一の者に対する寄付の制限」・ 政治資金規正法第21条の2「公職の候補者の政治活動に関する寄付の禁止」・ 公職選挙法第199条の2「公職の候補者等の寄付の禁止」・ 政治資金規正法 第21条「会社等の寄付の制限」)