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住民監査請求の手続方法等
住民監査請求の手続方法などについて説明しています。
住民監査請求とは
住民監査請求は、下関市民の方(法人を含む)が市の財務に関する行為について、監査委員に対し監査を求め必要な措置を請求する制度(地方自治法第242条)で概要は次表のとおりです。
なお、特に必要があると認めるときは、監査委員の監査に代えて個別外部監査人による監査を求めることができます。
監査請求をする ことができる人 |
下関市に住所を有する方(個人又は法人) |
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監査請求の対象 となる行為等 |
(1)違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理又は処分、契約の締結又は履行、債務その他の義務の負担 (2)違法又は不当に公金の賦課又は徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実 |
監査請求できる 期間 |
上記(1)については、原則として、当該行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは住民監査請求をすることができません。 |
監査の請求方法
(1)住民監査請求は、所定の書面により行うことになっています。監査請求することがらについて、次のような書面(措置請求書)を作成して申し出てください。
措置請求書例(1)(監査委員による監査の場合)
下関市職員措置請求書
下関市長(〇〇委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
- いつ、誰がどのような財務会計上の行為または怠る事実があるのか
- その行為または怠る事実は、どのような理由で違法・不当であるのか
- その行為により、どのような損害が生じているのか
- どのような措置を請求するのか
2 請求者
- 住所
- 氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定に基づき、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和年月日
下関市監査委員宛
※請求書は、「縦書き」「横書き」を問いません。
措置請求書例(2)(外部監査人による監査の場合)
個別外部監査に係る下関市職員措置請求書
下関市長(〇〇委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
- いつ、誰がどのような財務会計上の行為または怠る事実があるのか
- その行為または怠る事実は、どのような理由で違法・不当であるのか
- その行為により、どのような損害が生じているのか
- どのような措置を請求するのか
2 監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
3 請求者
- 住所
- 氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定に基づき、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
あわせて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
令和年月日
下関市監査委員宛
※請求書は、「縦書き」「横書き」を問いません。
(2)請求書には、監査請求の対象となる行為又は怠る事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
請求後の事務の流れ
住民監査請求受付後の事務の流れは次のとおりです。
請求書を収受後、定められた様式によるものか、氏名は自署されているか、事実証明書は添付されているかなどといった形式審査や請求人は住民等であるか、執行機関及び職員の指定があるか、請求の対象となっている行為は違法もしくは不当な特定の行為又は怠るものであるかなどといった実質審査を行います。
要件を備えていれば受理(場合によっては補正必要。)し、要件を備えていなければ請求の却下となります。
受理されれば監査を実施し、請求に理由があると認めるときは市長等へ勧告を行い、請求に理由がないと認めるときは棄却します。
個別外部監査人の監査は、監査委員が必要と認めた場合に、市長が議会の議決を経て、個別外部監査人と契約を締結し、実施されることになります。なお、監査委員が必要と認めなかった場合は、監査委員による監査となります。
請求書の受付から請求人への監査結果の通知までの期間は、監査委員による監査は60日以内、個別外部監査人による監査は90日以内です。
住民監査請求受付事務の概略を図示すると下図のとおりとなります。
住民監査請求後の事務の流れ
請求書の受付(必要に応じて補正) |
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請求の要件審査 |
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要件を備えているとき |
要件を欠いているとき |
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請求の受理を決定し請求人に通知 |
却下し請求人に通知 |
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(監査委員又は個別外部監査人による) |
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監査の結果の決定 |
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請求に理由なし |
請求に理由あり |
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請求人へ通知・公表 |
市長等へ勧告 |
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勧告内容を請求人へ通知・公表 |
不服がある場合、住民訴訟提起可 |
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不服がある場合、住民訴訟提起可 |
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市長等からの措置結果報告 |
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請求人へ通知・公表 |
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不服がある場合、住民訴訟提起可 |