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主な監査の種類

ページID:0003031 更新日:2011年2月4日更新 印刷ページ表示

 監査委員が実施する監査等の種類、内容の概要は次のとおりです。なお、括弧内は根拠となる法令及び条項です。

1 定期監査

 (地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

2 随時監査

 (地方自治法第199条第5項)

 監査委員が必要があると認めるとき適時に、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について実施するものです。

3 行政監査

 (地方自治法第199条第2項)

 監査委員が必要があると認めるとき適時に、市の部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営などの一般行政事務そのものについて、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点から実施するものです。

4 財政援助団体等に対する監査

 (地方自治法第199条第7項)

 監査委員が必要があると認めるとき又は市長からの要求があるときに、補助金や負担金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、当該財政援助等に関する出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

5 決算審査

 (地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 一般会計及び特別会計については、決算書類等が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、予算の目的に従って事務事業が効果的かつ経済的に行われたかどうかなどについて審査します。また、企業会計については、これらの点に加え、財務諸表が経営成績及び財務状況を適正に表示しているかについても重点をおいて審査します。

6 基金の運用状況審査

 (地方自治法第241条第5項)

 定額の資金を運用するための基金に関し、その運用状況を示す書類の計数が正確であるかどうか、基金の設置目的に沿って原資金が効率的に運用されたかどうかなどについて審査します。

7 健全化判断比率及び資金不足比率審査

 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率の算定とその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて審査します。

8 例月現金出納検査

 (地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者及び企業管理者の取り扱う現金について、毎月例日を定めて、出納事務が適正に行われているかを主眼として実施するものです。

9 住民監査請求に基づく監査

 (地方自治法第242条)

 市民が監査委員に対して、市の執行機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為によって市がこうむった損害を補てんするために必要な措置を講ずることを請求したことに基づき実施するものです。