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【市有施設内で店舗等を営む事業者の皆様へ】市有財産の使用料等の猶予・減免について

ページID:0005109 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルスの影響により市有施設の店舗等の売上が減少し、市有財産の使用料等の納付が困難となる場合、納期限の変更や延滞金の免除を受けることができます。

対象となる方

 市有施設において、市より使用許可または貸付を受けて店舗等の集客施設を運営している事業者の方で、以下(1)(2)のいずれも満たす方が対象となります。(「集客施設」とは、店舗等を訪れるお客様に対し、物品等の販売やサービスを提供する店舗等のことで、事務所や倉庫は含まれません。)

  • (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る売上が前年同期に比べ20%以上減少していること。
  • (2)市有財産の使用料及び貸付料の納付を行うことが困難であること。

納期限等の変更

 納期限が未到来の市有財産の使用料及び貸付料について、令和2年度の範囲内において納期限の変更または納付回数の変更をすることができます。

延滞金及び遅延利息等の減免

 納期限が令和2年4月1日から令和3年3月31日までとなっている市有財産の使用料及び納期限が未到来の貸付料について、その使用料等に係る延滞金、督促手数料及び遅延利息を令和2年度の期間内に限り減免することができます。

申請手続き

 納期限までに、該当する市有施設の所管課に申請が必要です。

 申請書のほか、売上等の状況が分かる資料を提出していただきますが、市税の徴収猶予の特例を受けた方は「徴収猶予許可通知書」をもって資料の提出を省略できます。

※一部の市有施設については、本制度を適用できない場合がありますので、事前に市有施設所管課にご確認ください。