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⽔道料⾦及び下⽔道使⽤料における適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
本市では、水道料金及び下水道使用料の請求について、「使用水量のお知らせ」と「納付書※」を適格請求書(インボイス)としています。
※「納付書」は令和7年1月検針分から適格請求書(インボイス)に対応した様式に変更いたしました。
仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、この「使用水量のお知らせ」を保存してご使用ください。
下関市上下水道事業の登録番号について
適格請求書発行事業者名 |
使用水量のお知らせの 適格請求書発行事業者名の表示 |
登録番号 |
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下関市水道事業会計 | 水道 | T3800020000391 |
下関市一般会計 | 吉母飲用水 | T4000020352012 |
下関市下水道事業会計 | 下水道 | T6800020000389 |
下関市農業集落排水事業会計 | 農業集落排水 | T5800020003038 |
その他
- 精算等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に通知いたします。
- 料金算定は従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額の変更はありません。