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⽔道料⾦及び下⽔道使⽤料における適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について

ページID:0094953 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
 本市では、水道料金及び下水道使用料の請求について、「使用水量のお知らせ」を適格請求書(インボイス)としています。
 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、この「使用水量のお知らせ」を保存してご使用ください。

下関市上下水道事業の登録番号について

下関市上下水道事業の登録番号
適格請求書発行事業者名

使用水量のお知らせの

適格請求書発行事業者名の表示

登録番号
下関市水道事業会計 水道 T3800020000391
下関市一般会計 吉母飲用水 T4000020352012
下関市下水道事業会計 下水道 T6800020000389
下関市農業集落排水事業会計 農業集落排水 T5800020003038

 

その他

  • 精算等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に通知いたします。
  • 料金算定は従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額の変更はありません
  • 使用水量のお知らせのレイアウトは次のとおりです。

使用水量のお知らせ