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令和5年11月1日以降に契約する建設工事の契約書様式の変更について

ページID:0101982 更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

 令和5年11月1日以降に契約する建設工事の契約書様式について、以下の通り変更しますのでお知らせします。

変更後の契約書様式について

 以下のファイルのほか、「工事入札発注掲示板」下部の各種お知らせ「要綱・マニュアル等」のページにも掲載しています。

工事請負契約書(令和5年11月1日以降契約分) [PDFファイル/421KB]

変更箇所及び変更概要

頭書

 危険な盛土等の発生を防止するため、建設発生土の搬出先等の記載を追加します。

第4条、第35条、第36条及び第38条

 契約の保証、前払金及び中間前払金の保証に係る保証証書等について、電磁的方法による取扱いを可能とします。

第30条

 近年の災害の激甚化・頻発化も踏まえ、​工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策または災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担することとします。​

第44条

 暴力団対策の強化として、受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社または第三者の不正利益を図る等の目的を持って暴力団または暴力団員を利用するなどしていると認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質関与している者が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき等に発注者が直ちに契約を解除できることとします。

第49条の2

 受注者倒産に係る債権相殺について、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他債権と相殺することができる旨の記載を追加します。

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