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公共工事の発注における入札金額の内訳について

ページID:0142026 更新日:2025年12月12日更新 印刷ページ表示

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の改正により、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、材料費及び労務費等を記載した工事費内訳書の提出が必要となります。
 これに伴い本市では、令和7年12月12日以降に公告又は通知を行う入札から工事費内訳書の様式を変更いたします。
 変更後の工事費内訳書雛形 [Excelファイル/82KB]
 ※実際の入札時には、入札公告に添付する工事費内訳書を使用し、入札してください。

 

1 工事費内訳書への記載事項の追加

 入契法の改正により、公共工事の全ての入札案件において、入札参加者が入札時に提出する工事費内訳書に、材料費、労務費、その他の必要経費の記載が必要になります。

入契法 新旧対照
改正前 改正後

(入札金額の内訳の提出)
第12条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、
入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。

(入札金額の内訳の提出)
第12条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、
入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

 本市では、「材料費」、「労務費」、「法定福利費の事業者負担額」、「建退共制度の掛金」、「安全衛生経費」を従来の工事費内訳書の項目に加えて記載していただくこととします。

2 労務費ダンピング調査の実施

 落札候補者から提出された工事費内訳書に記載されている金額が、本市の設計額の一定水準を下回る場合には、別途、調査を行う予定です。
 なお、一定水準・対象案件・調査方法等詳細については、改めてお知らせします。

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