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一部区域で下水道の供用を開始します
公共下水道の供用及び処理開始の告示について
下水道法第9条第1項の規定に基づき、公共下水道の供用及び処理開始の告示を行いましたのでお知らせいたします。
4月から下水道を新たに利用できる区域(各町・各地区の一部)
▽山陰処理区
椋野町二丁目、一の宮卸本町、形山町、大字田倉、大字勝谷、綾羅木本町七丁目、梶栗町四丁目、横野町三丁目、吉見古宿町、吉見本町一・二丁目、吉見新町一・二丁目、吉見里町一・二丁目
▽山陽処理区
みもすそ川町、前田一・二丁目、長府三島町、小月駅前一丁目、小月宮の町、松屋本町一・二丁目、松屋上町一・二丁目、松屋東町二丁目、大字吉田
▽川棚小串処理区
豊浦町大字川棚
椋野町二丁目、一の宮卸本町、形山町、大字田倉、大字勝谷、綾羅木本町七丁目、梶栗町四丁目、横野町三丁目、吉見古宿町、吉見本町一・二丁目、吉見新町一・二丁目、吉見里町一・二丁目
▽山陽処理区
みもすそ川町、前田一・二丁目、長府三島町、小月駅前一丁目、小月宮の町、松屋本町一・二丁目、松屋上町一・二丁目、松屋東町二丁目、大字吉田
▽川棚小串処理区
豊浦町大字川棚
供用開始に伴う区域図の縦覧
告示に基づき、区域図を縦覧いたします。
問合先:下水道管路課(231-1725)、北部事務所(772-4028)
問合先:下水道管路課(231-1725)、北部事務所(772-4028)