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一部区域で下水道の供用を開始します
公共下水道の供用及び処理開始の告示について
下水道法第9条第1項の規定に基づき、公共下水道の供用及び処理開始の告示を行いましたのでお知らせいたします。
4月から下水道を新たに利用できる区域(各町・各地区の一部)
▽山陰処理区
伊倉東町、大字田倉、一の宮卸本町、秋根上町一・三丁目、富任町五丁目、安岡町四丁目、横野町三丁目、吉見竜王町、吉見古宿町、吉見本町一・二丁目、吉見新町一・二丁目、永田本町四丁目
▽山陽処理区
前田二丁目、清末千房二丁目、清末鞍馬二丁目、小月小島一丁目、松屋本町一・二・三丁目、松屋上町一丁目、松屋東町二丁目、大字吉田
※「市報しものせき」2026年3月号でお知らせした前田一丁目の供用開始につきましては、諸事情により開始時期が遅れることとなりました。新たな供用開始時期につきましては、改めてお知らせいたします。
伊倉東町、大字田倉、一の宮卸本町、秋根上町一・三丁目、富任町五丁目、安岡町四丁目、横野町三丁目、吉見竜王町、吉見古宿町、吉見本町一・二丁目、吉見新町一・二丁目、永田本町四丁目
▽山陽処理区
前田二丁目、清末千房二丁目、清末鞍馬二丁目、小月小島一丁目、松屋本町一・二・三丁目、松屋上町一丁目、松屋東町二丁目、大字吉田
※「市報しものせき」2026年3月号でお知らせした前田一丁目の供用開始につきましては、諸事情により開始時期が遅れることとなりました。新たな供用開始時期につきましては、改めてお知らせいたします。
供用開始に伴う区域図の縦覧
告示に基づき、区域図を縦覧いたします。
問合先:下水道管路課(083-231-1725)
問合先:下水道管路課(083-231-1725)


