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【6千円】食料品物価高騰対応臨時給付金
長期化する物価高騰への対策として、国の重点支援地方交付金を活用し、すべての市民を対象に1人あたり6,000円を、住民登録上の世帯の世帯主にまとめて支給します。
1 支給の対象となる人
すべての市民
※基準日:令和8年2月1日時点で下関市に住民登録がある方
2 支給額
1人あたり6,000円
3 支給方法
住民登録上の世帯主に世帯員分をまとめて支給します。世帯主宛に、下記の表にあるどちらかの通知が届きます。4月中旬までに何も届かない場合は、下関市食料品物価高騰対応臨時給付金コールセンター(フリーダイヤル 0120-630-048)にお問合せ下さい。
| 世帯主 | 届くもの |
通知書発送時期(予定) |
手続方法 | 振込時期(予定) |
|---|---|---|---|---|
| (1)マイナンバーと紐づけした公金受取口座のある方 | 支給のお知らせ(原則手続不要) | 令和8年3月下旬 |
通知に記載されている公金受取口座への振込みでよい場合はお手続き不要です。 ※長期使用されておらず凍結された口座、名義変更されていない口座、解約されている口座への振込みはできませんので、記載されている口座をよくご確認ください。 振込口座を変更したい方は手続きが必要です。その場合は、右に記載の振込時期(予定)が遅くなります。なお、このお手続きにより、公金受取口座が自動的に変更されることはありませんので、そちらについてはマイナポータルより別にお手続きください。 |
令和8年4月下旬 |
| (2)上記以外の方 | 確認書(手続要) | 令和8年3月末 | 確認書に振込口座等を記載の上、本人確認書類の写し(※1)、振込口座を確認できる通帳等の写し(※2)を添付し、返送、またはQRコードを読み取り、電子申請してください。 | 不備がなければ、郵便物が到着してから約2ヶ月程度。4,5月は混みあうため、もう少しお時間がかかります。 |
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等の理由で、下関市に避難しており、下関市に住民票が移せない方も、給付対象となる可能性があります。詳しくは、女性相談支援員(083-231-1156:平日午前9時から午後4時)までお問い合せください。
(※1)本人確認書類の写し(有効期限内のもの)
マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(氏名や住所に変更がある場合は表面と裏面の両方)、健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、パスポート、在留カード(氏名や住所に変更がある場合は表面と裏面の両方)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 など いずれか1点
(※2)振込口座を確認できる通帳等の写し
「金融機関名」「支店名」「口座番号」「預金種別」「カタカナの口座名義」が確認できる部分のコピーが必要です。
※通帳がない場合は、キャッシュカードまたはクレジットカード機能付キャッシュカード(表面と裏面)の写し
4 申請期限
令和8年6月30日(火曜日) 消印有効
5 相談・受付窓口(令和8年3月16日より開設予定)
場 所:市役所本庁舎西棟4階 レストスペース(旧食堂)前
開設期間:令和8年3月16日(開設予定)~令和8年6月30日まで (土日祝休み)
開設時間:平日8時30分から17時00分まで
※令和8年6月1日以降、受付時間が平日午前9時~午後4時30分となります。
相談内容:支給のお知らせの口座変更や確認書の記載方法等について
※食料品物価高騰対応臨時給付金(1人あたり6,000円)以外のものについては、それぞれの担当部署にお問い合わせください。
6 お問い合わせ先
下関市食料品物価高騰対応臨時給付金コールセンター
受付時間:平日8時30分から17時00分まで (土日祝休み)
フリーダイヤル 0120-630-048
※食料品物価高騰対応臨時給付金(1人あたり6,000円)以外のものについては、それぞれの担当部署にお問い合わせください。
7 よくある質問
1 食料品物価高騰対応臨時給付金とはどういったものですか。
物価高騰の影響を受けている市民を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、下関市に住民登録がある方に支給するものです。「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の活用方法については、各自治体で異なります。
2 いつが基準日で、誰が対象者のものですか。
基準日は令和8年2月1日で、下関市の住民基本台帳に登録されている全市民が対象です。
3 基準日が令和8年2月1日なのはどうしてですか。
給付金の補正予算が成立した1月臨時議会後の月初の日として、基準日を令和8年2月1日としました。
4 給付金はどうやって支給されますか。
原則、世帯主名義の口座に世帯全員分をまとめて支給します。
5 低所得者に増額はありますか。
ありません。
6 なぜ1人あたり6,000円なのですか。
給付金は、国からの「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。国からは1人あたり3,000円という額が示されていますが、倍の6,000円としました。
7 なぜおこめ券ではなく現金なのですか。
国の推奨事業メニューにおける「食料品の物価高騰に対する特別加算」では、おこめ券などが例示されていますが、比較的早期に給付を開始できること、おこめ券と比べてコストを抑えることができることなどから、下関市では現金を給付することとしました。
8 2月1日に下関市から転出したが、対象になりますか。
なりません。2月2日以降に下関市から転出された場合は給付額の算定対象となります。2月1日時点で世帯主であった方に支給されます。
9 基準日以降に亡くなった人についても、対象になりますか。
給付額の算定対象となります。亡くなられた方が世帯主であった場合は、お手続きが必要です。下関市食料品物価高騰対応臨時給付金コールセンター(0120-630-048)にお問い合わせください。
※ただし、単身世帯で「支給のお知らせ」の口座変更や受給拒否の届出期間中に、その届出を行うことなく亡くなられた場合や、「確認書」の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、給付の対象とはなりません。
10 届いた申請書類を失くしてしまいました。再発行はできますか。
できます。下関市食料品物価高騰対応臨時給付金コールセンター(0120-630-048)に連絡の上、申請書類の再発行の手続きを行い、必ず申請期限までに申請を行ってください。申請期限を過ぎると受給できません。
11 申請書類を提出した後に、住所が変わった(引越した)場合はどうすればいいですか。
郵便局で郵便の転送手続きを行い、郵便物が引越し先に届くようにしておいてください。また、早急に下関市食料品物価高騰対応臨時給付金コールセンター(0120-630-048)へ連絡してください。


