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下関市公売の手引き(期日入札の場合)

ページID:0136645 更新日:2025年11月6日更新 印刷ページ表示

公売会による期日入札の場合の手引きです(インターネット公売ではありません)。

公売会とは:市税滞納処分により差し押さえた財産の換価のため、公売公告で告示された日時・場所に一同に会し、入開札を行うものです。
 
期日入札とは:1日のうちの入札期間内において入札書の提出の後、同日中に開札を行う入札方法

​​

1. 参加資格

 原則として、公売保証金を納付すれば、どなたでも公売に参加することができます。

 ただし、以下のいずれかに該当する方は、公売へ参加することおよび財産を買い受けることができません。また、(1)から(3)に該当する方は、代理人を通じて参加することもできません。

(1)国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方。

(2)公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方

*暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

**入札参加にあたり、陳述書(個人用または法人用)の提出が必要です。また、下関市暴力団排除条例(平成23年下関市条例第42号)第6条第1項の規定に基づく措置として、確認のため関係機関へ調査することがあります。

(4)18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。

(5)日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。

(6)日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。

2. 入札当日に必要なもの

(1)公売保証金

(2)身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等。代理人が入札する場合は代理人の身分証明書。)

(3)印鑑(代理人が入札する場合は代理人の印鑑、法人の代表者が入札する場合は代表者印)

(4)代理人の場合、委任状(委任者・受任者双方の記名押印のあるもの)、委任者の印鑑証明書

(5)法人の場合、入札者の区分(代表者または代理人)を問わず、法人の代表権限を証する書類(商業登記簿等)

(6)陳述書(個人の場合は陳述書(個人用)、法人の場合は陳述書(法人用)及び陳述書(法人用)別紙)

 

ご持参いただくもの

入札形態

個 人 法 人
本人が入札 代理人が入札 代表者が入札 代理人が入札

提出書類

公売保証金 公売保証金 公売保証金 公売保証金
身分証明書 委任者の住民票等 商業登記簿謄本 商業登記簿謄本
印鑑 委任者の印鑑証明書 代表者の身分証明書 委任者の印鑑証明書
陳述書(個人用) 受任者(代理人)の身分証明書 代表者の印鑑 受任者(代理人)の身分証明書
  受任者(代理人)の印鑑 陳述書(法人用) 受任者(代理人)の印鑑
  委任状 陳述書(法人用)別紙【役員】 委任状
  陳述書(個人用)  

陳述書(法人用)

      陳述書(法人用)別紙【役員】

※個人が自己の計算において入札等をさせる場合には、上記に併せて下記「期日入札に関する各種様式」(5)が別途必要となります。

※法人が自己の計算において入札等をさせる場合には、上記に併せて下記「期日入札に関する各種様式」(5)(6)が別途必要となります。

※共同入札をご検討の場合には、事前に下関市役所財政部納税課までお問い合わせください。


期日入札に関する各種様式

 (1)委任状 [PDFファイル/42KB]

 (2)陳述書(個人用) [PDFファイル/387KB]

 (3)陳述書(法人用) [PDFファイル/450KB]

 (4)陳述書(法人用)別紙「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」 [PDFファイル/169KB]

 (5)陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」 [PDFファイル/219KB]

 (6)別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」 [PDFファイル/174KB]

 

3. 公売保証金の納付

​(1)公売日に、指定された時間までに、売却区分ごとに定められた公売保証金を納付してください。公売保証金を納付した後でなければ入札できません。

(2)公売保証金は、現金で納付してください。

4. 入札

​(1)入札書は、入札当日、公売保証金の納付後にお渡しします。

(2)入札書の「住所(所在地)」欄及び「氏名」欄には、個人にあっては住民登録上の住所地及び氏名を、法人にあっては商業登記簿上の所在地・名称・代表者の役職及び氏名を記載してください。

(3)入札価額は消費税(地方消費税を含む。)相当額を含めた金額としてください。

(4)入札者または代理人は、自ら所定の入札書に入札価額等の必要事項を記入し、記名押印の上、入札箱に提出してください。

(5)入札書は、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは、新たな入札書を使用してください。入札価額が訂正された入札書は、無効となります。

(6)いったん入札した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しをすることはできません。

(7)同一人が同一売却区分の公売財産について複数の入札書を提出した場合には、その入札書はすべて無効となります。

(8)代理人が入札する場合は、入札に先立って、代理権限を証する委任状を提出してください。委任状の提出がない場合は、入札に参加できません。なお、代表権限を有しない方が法人名で入札する場合にも委任状が必要です。

5. 開札

​ 開札は入札者の立会いの上で行います。ただし、入札者または代理人が開札の場所にいないとき、又は立ち会わないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。

6. 最高価申込者の決定

​ 売却区分ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。

7. 追加入札

​(1)最高価額による入札者が2人以上いる場合は、これらの者の間で追加入札を行って最高価申込者を決定します。追加入札による最高価額も同額である場合は、くじで最高価申込者を決定します。

(2)追加入札の入札価額は、当初の入札価額以上でなければなりません。

(3)追加入札をするべき者が入札をしなかった場合又は追加入札価額が当初の入札価額に満たない場合は、その事実があった後2年間は公売会場に入ることを制限し、入札させないことがあります。

8. 次順位買受申込者の決定

 公売財産の種類が不動産等の場合、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のもの)による入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があります。

9.再度入札

 入札者がいない場合又は入札価額が見積価額に達しない場合は、再度入札を行うことがあります。

10.公売保証金の返還

(1)最高価申込者とならなかった入札者に対しては、入札終了の告知後に、公売保証金を返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。

(2)公売保証金の返還を受けられる方は、公売保証金受付時にお渡しする「公売保証金一時預り証」を提出してください。

(3)最高価申込者又は次順位買受申込者で売却決定を受けた者が納付した公売保証金は、買受代金の一部に充当します。

11.売却決定

(1)最高価申込者に対する売却決定は、公売公告に記載した日時に行います。

(2)次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。また、売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額をもって行います。

12.買受代金の納付

 買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した買受代金納付期限までに、買受代金から公売保証金の額を控除した額の全額を、現金または銀行振込で納付してください。

13. 権利移転の時期

(1)権利移転の時期は、買受人が買受代金の全額を納付したときです。

(2) 公売財産の権利移転に伴う危険負担移転の時期は、買受代金が全額納付されたときです。したがって、買受代金の全額を納付した後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失等による損害は買受人の負担になります。

(3) 公売財産の権利移転手続に必要な手続についての手数料やその他の費用は買受人の負担になります。

14. 権利移転の手続き

(1)公売財産が所有権移転等の登記を要する財産(不動産等)の場合は、原則として買受代金の納付後に本市が権利移転手続(不動産等の登記手続)を行いますので、手続に伴う必要書類等を提出してください。

(2)買受人が自ら名義変更等を行う必要がある公売財産の場合は、売却決定後、速やかに名義変更等の手続を行ってください。

(3)公売財産の権利移転に伴う登録免許税、郵送料等の費用は、買受人の負担となります。

15. 売却決定の取消し

​ 次に該当する場合は、売却決定等を取り消します。

(1)最高価申込者決定の取消し

 ア 売却決定前、公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき。

 イ 国税徴収法第 108 条第2項の規定に該当したとき。

(2)売却決定の取消し

 ア 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき。

 イ 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないとき。

 ウ 国税徴収法第 108 条第2項の規定に該当したとき。

16. 公売保証金の帰属​

(1)買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された場合には、その者の納付した公売保証金はその公売に係る市税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。

(2)国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、本市に帰属します。

17. 買受申込等の取消し

 買受代金の納付期限前に、滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者及び次順位申込者並びに買受人は、その停止されている間は、入札又は買受けを取り消すことができます。​

18. その他注意事項

(1)公売財産は市税滞納者などの財産であり、下関市の所有する財産ではありません。

(2)公売財産について、下関市は契約不適合責任を負いません。

(3)公売財産が動産、自動車などである場合、執行機関はその公売財産の引渡を買受代金納付時の現況有姿で行います。

(4)公売財産が不動産の場合、執行機関は引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。下関市は関与いたしません。

(5)買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担(マンションの未納管理費など)を引き受けなければなりません。

(6)買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品および買受代金の返還を求めることができません。​

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