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不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置について
不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置について
不動産公売における暴力団員等の買受防止措置の創設
令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売における暴力団員等(注1)の買受け防止措置が創設されました。
この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において入札等をさせようとする場合(注2)、陳述書類の提出が必要となりました。
(注1)「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
(注2)「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産(公売財産)を取得する意図の下で、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。
「暴力団員等に該当しないこと等の陳述書」の提出
不動産のインターネット公売(KSI官公庁オークション)に参加される方は、入札開始日の2開庁日前までに、「陳述書」を下関市納税課へ提出してください。提出の確認が出来ない場合は、入札に参加することが出来ませんのでご注意ください。
※ 郵便(郵送料は買受人の方の負担となります)もしくは直接持参で提出してください。
提出書類
1.入札等をする方が個人の場合
陳述書(個人用) [PDFファイル/333KB]
2.入札等をする方が法人の場合
陳述書(法人用) [PDFファイル/351KB]
陳述書(法人用)別紙「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」 [PDFファイル/284KB]
法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)
3.自己の計算において入札等をさせようとする者(個人)がいる場合
陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」 [PDFファイル/277KB]
4.自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)がいる場合
別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」 [PDFファイル/287KB]
法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)
暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託について
入札終了後、次に該当する者は、陳述書等に基づき、暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。調査の結果、暴力団員等に該当した場合、決定の取り消しを行います。
1.公売不動産の最高価申込者
2.公売不動産の次順位買受申込者
3.自己の計算において、上記1または2の者に当該公売不動産の入札等をさせた者
4.上記1から3までの者が法人である場合は、その役員
なお、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限は変更されることがあります。(国税徴収規則第1条の6)
指定許認可等を受けている事業者の方へ
次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。この提出により、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査において、対象除外となります。
1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
2. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方
※ 指定許認可等を受けていることを証する書類とは、
上記1は都道府県又は国土交通省(各整備局)が発行する免許証等
上記2は法務省が発行する許可証等 となります。
注意事項
虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。(国税徴収法第189条)
書類の送付およびお問い合わせ先
〒750-8521
山口県下関市南部町1番1号
下関市財政部納税課 公売担当 宛
電話:083-231-1170
受付時間:平日午前9時から午後5時まで