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令和7年度定額減税について
令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り補足できないため、令和6年度分の市民税・県民税においてすべての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方。
対象となる方
令和7年度の市民税・県民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超
1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
※均等割のみ課税となる納税義務者は定額減税の対象外です。
1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
※均等割のみ課税となる納税義務者は定額減税の対象外です。
減税額
令和7年度市民税・県民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
ただし、均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の控除方法
納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
- 減税額は、納税通知書の税額控除等欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しております。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、すべての控除を行った後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、改めて給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>