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退職所得に対する市民税・県民税について

ページID:0143227 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示

退職所得の分離課税に係る所得割について

 市民税・県民税は、原則として前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職所得についてはその特例として、他の所得と区別して、「所得の発生した年」「分離課税になる所得割」として課税されます。
 退職所得に対する市民税・県民税は、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を引き去り、支払者が納入(「特別徴収」といいます。)することになっています。

1 課税する市町村

 課税する市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村です(道府県民税については市町村民税とあわせて市町村が賦課徴収することとなっています。)。

2 納税義務者

 分離課税に係る所得割の納税義務者は、市町村内に住所を有する人のうち、退職手当等の支払いを受ける人です。
 なお、次に掲げる人であるときは分離課税に係る所得割は課税されません。
 (1)退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による
    生活扶助を受けている人
 (2)退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
 (3)退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
 
 (注)死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。

3 計算方法


 退職所得の金額(課税標準)の計算は次のとおりです。

 退職所得の金額(課税標準)=(退職手当等の金額-退職所得控除額※)×1/2(注)
 (計算後、千円未満を切捨て)

(注)勤続年数が5年以下の法人役員等の退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、上記計算式の1/2課税は適用されません。退職手当等が「短期退職手当等(短期勤続年数(勤続年数のうち、法人役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)」に該当する場合は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、上記計算式の2分の1課税は適用されません。

 
 退職所得控除額の計算は次のとおりです。

※退職所得控除額の計算
 ア 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
 イ 勤続年数が 20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
   勤続年数に1年未満の端数があるときには、切上げて計算します。
 退職手当等 の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記アまたはイの金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。

 
 分離課税に係る所得割の税額(特別徴収すべき税額)は、 退職所得の金額(課税標準)に税率を適用して計算します。

特別徴収すべき税額=退職所得の金額(課税標準)×税率(市民税6%・県民税4%)
 (計算後 、市民税・県民税それぞれ100円未満を切捨て)

【計算例】
 勤続年数25年で、退職手当等 15,313,633円の場合(役員等の期間がない場合)

  • 退職所得控除額 8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
  • 退職所得の金額 (15,313,633円ー11,500,000円)×1/2=1,906,816.5
    1,906,000円 【千円未満切捨て】
  • 市民税の特別徴収すべき税額 1,906,000円×6%= 114,360
    =    114,300円 【百円未満切捨て】
  • 県民税の特別徴収すべき税額 1,906,000円×4%=   76,240
    =       76,200円 【百円未満切捨て】
  • 合計額(特別徴収すべき税額)
    =  114,300円+76,200円=190,500円

4 徴収した税額の納入

 退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を納入先の市町村ごとにまとめて、所定の「個人市民税・個人県民税納入申告書」(納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面になっています。)に必要事項を記入し、徴収した月の翌月10日までに納入書により指定金融機関等へ納めていただきます。

  納入書の記入例は、次のリンクを参照してください。
  納入書記入例 [PDFファイル/1.53MB]

 ※納入書を必要とされる場合は、市民税課へご連絡ください。
 ※退職所得に対する市民税・県民税が課税されない場合、提出不要です。
 ※eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税もご利用いただけます。
  eLTAXについての詳細は、「eLTAXホームページ」<外部リンク>をご確認ください。

5 特別徴収票の提出について

 

市町村への「特別徴収票」の提出を省略できます。

 令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以降に支払われる退職手当等について、役員・従業員を問わず、すべての受給者について退職手当等に係る源泉徴収票・特別徴収票を作成し、退職後1か月以内に支払者の所轄税務署および支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村にそれぞれ1枚ずつ提出することが義務付けられました。

 しかし、令和8年度税制改正における経過措置により、eLTAXによる簡易な提出環境が整備されるまでの当分の間は、特別徴収票の市町村への提出を省略できることとなりました(法人の役員分を含む)。

 税制改正については、総務省ホームページ「令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)」<外部リンク>の113~114ページをご確認ください。

 なお、退職手当等に係る源泉徴収票については、所轄税務署への提出省略の経過措置はありません。

 詳細は国税庁ホームページ「退職所得の源泉徴収票​」<外部リンク>をご確認ください。

6 eLTAXのご利用について

 退職所得に係る特別徴収の手続きには、従来の紙による手続きのほか、eLTAXによる電子申告・電子納税がご利用いただけます。

 eLTAXについての詳細は、「eLTAXホームページ」<外部リンク>をご確認ください。

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