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令和9年度(令和8年分)の給与支払報告書作成について(事業主の皆様へ)
給与支払報告書作成について
令和8年1月から12月に給与・賃金等を支払った事業主や法人は、給与支払報告書を市町村へ提出しなければなりません。
提出先は給与等を受け取った従業員が令和9年1月1日現在にお住まいの市町村となります。
なお、令和8年1月から12月に退職した方についても、支払額が30万円を超える場合は、給与支払報告書の提出が必要です。
昨年度、給与支払報告書(退職給報を除く)を提出いただいた事業所には、原則として給与支払報告書(総括表)を送付しますが、給与支払報告書をエルタックスを利用して提出された事業所等には送付しておりません。給与支払報告書を提出される際は、お手数ではございますが、下記から「給与支払報告書(総括表)」と「仕切紙」をダウンロードして添付してください。
令和9年度(令和8年分)の提出期限は令和9年2月1日(月曜日)です。期限内の提出にご協力をお願いします。
個人住民税の普通徴収への切替理由書について
退職者や雇用形態などにより普通徴収(個人が納付)になる方については、「仕切紙」の「普通徴収への切替理由書」に普通徴収に該当する理由をご記入いただき提出してください。
この切替理由書に記載がない場合は、原則、特別徴収対象者として取扱うことになり、事業者の方へ特別徴収税額通知書をお送りし、特別徴収をしていただくことになります。
なお、eLTAXにより給与支払報告書を提出される場合は、普通徴収になる方の給与支払報告書の摘要欄に下記の略号(a~f)のいずれかを入力してください。
a・・・退職者又は退職予定者
b・・・給与の支払期間が不定期
c・・・給与が少なく税額が引けない
d・・・他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
e・・・専従者給与が支給されている方
f・・・受給者総人数(a~eの該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
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令和9年1月からの源泉徴収票の提出方法について(源泉徴収票のみなし提出の特例)
給与の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に給与支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。
これにより、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。(これを源泉徴収票のみなし提出の特例といいます)。
従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担軽減が図られます。
なお、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。
詳細につきましては、以下のリンクから国税庁ホームページをご確認ください。


