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法人等の届出
法人市民税の申告時期に申告書をお送りしたり、申告書の内容を確認する際に必要となりますので、設立・設置・異動事項については速やかに届出をお願いします。
関連法令等
地方税法第317条の2第7項、下関市税条例第36条の2第7項及び第8項
届出書について
法人設立・設置申告書
- 法人を新たに設立したとき
- 既存の法人が新たに事務所、事業所、店舗等を開設したとき
添付書類:登記簿謄本と定款(写しでも可)
法人等の異動届
下記の事項に変更があったとき
- 商号(名称)、資本金、代表者(清算人)、本店所在地の移転、解散、事業の目的 など
添付書類:登記簿謄本(写しでも可) - 事業年度
添付書類:変更後の定款(写しでも可) - 合併
添付書類:登記簿謄本、合併契約書(写しでも可) - 市内事務所等の移転、文書送付先の変更、休業、廃業 など
届出の方法
控えの必要な方は提出用と同じ内容の届(提出用のコピーも可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
提出先
〒750-8521
山口県下関市南部町1番1号
下関市役所 市民税課
Tel:083-231-1210