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税務証明発行の際、窓口での本人確認を行っています!

ページID:0005554 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示

 平成21年1月より、税務証明書(所得課税証明・納税証明など)発行の際も、住民票等と同様、窓口に来られた方の本人確認をさせていただいております。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認の方法

 窓口に来られた方に、身分証明書を提示していただきます。

身分証明書の種類(例)

  • 1点で良いもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、写真付き住民基本台帳カードなど、公的機関が発行した顔写真つきの身分証明書
  • 2点必要なもの・・・年金手帳、恩給・年金証書、介護保険被保険者証、写真なし住民基本台帳カード、有効期限内の健康保険被保険者証、健康保険資格証明書など

 

※有効期限のある身分証明書は、有効期限内のものに限ります。

 ・有効期限の記載のない「健康保険被保険者証」は令和7年12月2日以降、本人確認用の身分証明書としては使用できません。

 ・令和7年12月28日をもって全ての住民基本台帳カードの有効期限が満了となるため、以降、本人確認用の身分証明書としては使用できません。

 

※本人確認の身分証明書を提示いただけない場合や、申請内容に疑義がある場合は、交付できない場合があります。

※代理人については、委任状などの代理権限の確認と、代理人の本人確認をさせていただきます。

※無資産証明を除く固定資産の証明については、同居のご家族の方でも委任状が必要です。

※委任状の有効期限は原則、3箇月以内でお願いします。

※車検用の納税証明書の請求については、身分証明書は不要です。