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入湯税について

ページID:0005559 更新日:2022年11月21日更新 印刷ページ表示

入湯税について

下関市内の鉱泉浴場に入湯する入湯客に対して、入湯税が課されます。

  • 宿泊する者 1人1泊につき 150円
  • 宿泊しない者 1人1日につき 50円

ただし、下記に掲げる者に対しては入湯税は課されません。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 修学旅行等学校教育上の見地から実施される行事に参加する場合において入湯する者
  4. 地域住民の福祉の向上を図るため、下関市が設置し、若しくは下関市が指定した施設又は社会福祉法人若しくは医療法人が設置した福祉施設において入湯する者
  5. 下関市内に居住する年齢65歳以上の者

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お問い合わせ

<本庁地区> 市民税課 法人係
〒750-8521 下関市南部町1番1号 電話083-231-1210

<菊川地区> 菊川総合支所 市民生活課 税務係
〒750-0317 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1  電話083-287-4001

<豊田地区> 豊田総合支所 市民生活課 税務係
〒750-0421 下関市豊田町大字殿敷1918番地1  電話083-766-2953

<豊浦地区> 豊浦総合支所 市民生活課 税務係
〒759-6301 下関市豊浦町大字川棚6895番地1  電話083-772-4011

<豊北地区> 豊北総合支所 市民生活課 税務係
〒759-5592 下関市豊北町大字滝部3140番地1  電話083-782-1919
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