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平成27年度から適用される市・県民税(個人住民税)の主な改正点について
1.市・県民税(個人住民税)における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長、控除限度額の拡充
2.上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止
3.非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)の創設
4.ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の形成(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)
1.市・県民税(個人住民税)における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長、控除限度額の拡充
市・県民税(個人住民税)における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が、平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。また、消費税率の引き上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合の控除限度額が拡充されました。
この控除を適用した場合、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、下記の限度額まで住民税から控除することができます。
居住年月日 | 住宅区分 | 所得税 | 市・県民税(個人住民税)の控除限度額 | ||||
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借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 | ||||
現行 | ~平成25年12月31日 | 一般の住宅 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) 控除限度額の内訳
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認定住宅 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 | |||
改正後 | 平成26年1月1日~3月31日 | 一般の住宅 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 | |
認定住宅 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 | |||
平成26年4月1日~平成29年12月31日 | 一般の住宅 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
控除限度額の内訳
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認定住宅 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
※平成26年4月1日~平成29年12月31日の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様となります
2.上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
上場株式等の配当等に係る10%軽減税率の特例措置についても、同様に廃止されました。
※なお、所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することになります
上場株式等の譲渡所得に係る税率
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平成21年分~平成25年分まで | 平成26年分以後 | |
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申告分離課税 | 合計 | 10% | 20% |
内訳 | 所得税 7% | 所得税 15% | |
住民税 3% (市民税1.8%、県民税1.2%) |
住民税 5% (市民税3%、県民税2%) |
上場株式等の配当等に係る税率
平成21年分~平成25年分まで | 平成26年分以後 | ||
---|---|---|---|
申告分離課税 | 合計 | 10% | 20% |
内訳 | 所得税 7% | 所得税 15% | |
住民税 3% (市民税 1.8%、県民税 1.2%) | 住民税 5% (市民税3%、県民税2%) | ||
総合課税 | 所得税 | 5%~40% (平成27年分から最高税率は45%となります) | |
住民税 | 10% (市民税6%、県民税4%) |
市・県民税(住民税)配当割額・株式等譲渡所得割額の控除額の変更
上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10%の軽減税率により、住民税3%が所得税と併せて源泉(特別)徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告した場合、翌年度の住民税所得割額から配当割額・株式等譲渡所得割額を税額控除(税額控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2)します。
平成26年分から20%の本則税率が適用されるため、確定申告をした際の配当割額・株式等譲渡所得割額も5%で源泉(特別)徴収された額となります。
(所得税については、平成25年分から復興所得税もあわせて源泉徴収されています)。
3.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)の創設
個人の株式市場への参加を促進する観点から、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税制度が創設されました。
- 非課税対象
非課税口座(非課税の適用を受けるための一定の手続きにより金融商品取引業者の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座)内の少額上場株式等の配当および譲渡益 - 非課税投資額
毎年100万円まで(翌年への繰越はできません) - 非課税投資総額
最大500万円まで - 保有期間
5年間(売却しても非課税枠の再利用はできません) - 口座開設数
年間1人1口座(毎年異なる金融機関等に口座開設可) - 開設者
その年の1月1日において満20歳以上である者 - 制度継続期間
平成26年1月から平成35年12月までの10年間
※詳しくは、国税庁ホームページ(NISAに関する情報<外部リンク>)をご覧ください
4.ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の形成(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)
譲渡損失の「他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において他の所得との損益通算が適用できなくなりました。
※平成26年4月1日以降の資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます