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市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収制度の見直し

ページID:0005565 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

改正に至った背景

改正前は、年金支払金額や所得控除の適用状況の変化に伴い、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合には、本徴収税額(10月・12月・2月)と仮徴収税額(4月・6月・8月)に大きく差が生じることとなっていました。
いったん本徴収税額と仮徴収税額に差が生じた場合、翌年度の仮徴収税額は前年度の本徴収税額と同額とされていることから、翌年度以降も不均衡を平準化することができず、本徴収税額と仮徴収税額の乖離が続いていました。
特に、不均衡が極端な場合には、仮徴収税額が年税額を超えてしまい、還付が生じていました。

そのため、年金所得者の納税の便宜や、市町村における徴収事務の効率化の観点から、仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)がされました。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用

※この改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行なうものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません

現行 4・6・8月の各仮徴収税額=前年度の2月の年金から特別徴収された本徴収税額と同額
10・12・2月の各本徴収税額=(年税額ー仮徴収税額の合計)÷3

改正後 4・6・8月の各仮徴収税額=(前年度分の年税額÷2)÷3
10・12・2月の各本徴収税額=(年税額ー仮徴収額の合計)÷3
(例)65歳以上で年金特別徴収税額が60,000円の場合
年度 年税額 現行 改正後
仮徴収税額 本徴収税額 仮徴収税額 本徴収税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

N

60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N+1
(控除額の増加等)
36,000円 10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円 10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 2,000円 2,000円 18,000円 18,000円 18,000円 6,000円 6,000円 6,000円 14,000円 14,000円 14,000円
N+3 60,000円 18,000円 18,000円 18,000円 2,000円 2,000円 2,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

※現行では、仮徴収税額が前年度2月と同額であるため、一度生じた不均衡が平準化しない
※改正後では、年税額が2年連続で同額の場合、平準化する

転出・税額の変更があった場合の特別徴収継続の見直し

現行では、賦課期日(その年の1月1日)後に市外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書で収めていただく方法)に切り替わることとなっています。
今回の改正により、「転出や税額の変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続すること」とされました。

適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用

転出した場合の特別徴収の継続

転出した場合、以下の要件の場合は特別徴収が継続します。

1月2日~3月31日までに転出した場合 転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
4月1日~9月30日までに転出した場合 転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
10月1日~1月1日までに転出した場合 転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止

税額の変更があった場合の特別徴収の継続

市から年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月頃)した後に特別徴収税額を変更する場合、その年度の12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。