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平成31年度から適用される個人住民税の税制改正
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により、働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みをつくるという観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改正は、平成31年度(30年分)以後の個人住民税について適用されます。
配偶者控除
平成30年度(29年分)までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合の収入金額103万円以下)の場合は、本人の所得に関わらず、一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けることができましたが、平成31年度(平成30年分)からは、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。
また、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができない※1こととされました。
※1 本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
(個人住民税非課税限度額の計算や障害者控除の対象となります)
本人の合計所得金額(※2) | |||
---|---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超1,000万円以下 |
|
一般 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人(70歳以上) | 38万円 | 26万円 |
13万円 |
※2 括弧内の金額は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。
配偶者特別控除
平成31年度(平成30年分)から、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満(給与所得のみの場合の収入金額141万円未満)から123万円以下(給与所得のみの場合の収入金額201.6万円未満)に引き上げられるとともに、本人の合計所得に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。
なお、配偶者控除と同様に、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
配偶者の合計所得金額(※3) | 本人の合計所得金額(※3) | ||
---|---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
|
38万円超90万円以下 (103万円超155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
31万円 | 21万円 | |
95万円超100万円以下 (160万円超166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 (166.8万円以上175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 (175.2万円以上183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 (183.2万円以上190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 (190.4万円以上197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 (197.2万円以上201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 (201.6万円以上) |
適用なし |
※3 括弧内の金額は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。