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令和2年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0005572 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直し

 令和元年10月の消費税10%の引き上げに伴い、消費税率10%で取得した住宅を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、所得税及び住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が延長されます。(現行10年間→13年間)

適用条件

  • 住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日まで居住の用に供すること
  • 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること

延長期間の住宅借入金等特別控除可能額

 控除額については、下表の(1)又は(2)の金額のうち、いずれか少ない金額で、所得税で控除しきれなかった金額を住民税の税額から控除することができます。

住宅の区分 一般住宅の場合 認定住宅の場合
(1)

特別特定住宅借入金等の年末残高×1%

(年末残高の上限 4,000万円)

認定特別特定住宅借入金等の年末残高×1%

(年末残高の上限 5,000万円)

(2) 【建物購入価格※1(上限4,000万円)】×2%÷3 【建物購入価格※1(上限5,000万円)】×2%÷3

※1 建物購入価格=住宅取得等に係る対価の額又は費用の額-住宅取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等相当額

(注)入居1年目~10年目は、従来の住宅ローン控除と同様の控除額になります。

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税制度の対象となる寄付金は、以下の(1)~(3)の対象要件を満たし、かつ総務大臣が一定の基準に適合する自治体と指定した地方公共団体の寄附金とする見直しが行われました。
 なお、この見直しによる制度の適用は、令和元年6月1日以降となります。

  • (1)寄附金の募集を適正に実施すること
  • (2)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  • (3)返礼品を地場産品とすること

ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている団体については、「ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>」にてご確認ください。

寄附金税額控除における控除適用の有無

今回の税制改正において、総務大臣の指定有無による住民税寄附金税額控除の適用が以下のとおりとなります。

総務大臣指定の有無 寄附金税額控除
住民税税額控除(基本分) 住民税税額控除(特例分)
有り 適用〇 適用〇
無し 適用〇 適用×