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大法人による法人市民税の電子申告義務化について

ページID:0005574 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

大法人が行う、令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告等は、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。

対象法人

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象申告書

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他

eLTAXの利用開始方法など、詳細につきましてはeLTAXホームページ<外部リンク>​をご覧ください。