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令和7年度市民税・県民税・森林環境税の納税通知書を発送します

ページID:0005585 更新日:2025年5月22日更新 印刷ページ表示

令和7年度市民税・県民税・森林環境税の納税通知書の発送について

市民税・県民税・森林環境税の納税通知書の発送日は以下のとおりです

年金特別徴収の対象となっている方※1 (下表の1,2,3,4)

令和7年6月10日(火曜日)

上記以外の人で普通徴収分のある方 (下表の6,7) 令和7年6月2日(月曜日)

 課税資料(確定申告書等)が期限後に提出された場合、上記とは異なる日程で納税通知書を発送する場合があります。
 給与特別徴収の対象となっている方※2 (下表の1,2,6)については、納税通知書とは別に税額決定通知を勤務先宛に発送します。税額決定通知には、給与特別徴収に係るもの以外は記載されません。給与特別徴収のみの対象となっている方(下表の5)については、税額決定通知を令和7年5月に勤務先宛に発送済みです。
市・県民税集める区分のパターン表
※1 年金特別徴収の対象者(地方税法第321条の7の2)
令和7年4月1日現在で年金所得のある65歳以上の方で、公的年金所得に係る市・県民税が公的年金から天引きされる方。
※2 給与特別徴収の対象者(地方税法第321条の3)
令和7年4月1日現在で給与特別徴収義務者である勤務先に勤めている方で、給与所得等に係る市・県民税が給与から天引きされる方。(これ以降に退職した場合はこの限りではありません)
 市民税・県民税・森林環境税は上記のように最大3つの方法に分けて徴収され、各徴収区分の税額の合計額が年税額となります。

納税通知書に関する注意

 市役所に返送されていない納税通知書は、地方税法第20条により納税義務者へ送達したことになりますので、納期限までに納付が済んでいない場合は(客観的に届いていないことが証明できる場合を除いて)督促・延滞の対象となります。
 普通徴収の第1期納期限は令和7年6月30日(月曜日)ですので、毎年納税通知書が届いている方で、6月中旬になっても納税通知書が届かない場合など、ご心配な点がある場合は早めに市役所市民税課までお問い合わせください。

令和7年度所得課税証明書の発行開始日について

 市民税・県民税・森林環境税に係る所得課税証明書(令和6年中の所得に関するもの)の発行開始日は以下のとおりです。

 令和7年6月1日(日曜日) コンビニエンスストア端末及びサテライトオフィスで発行開始

 令和7年6月2日(月曜日) 市役所市民税課・市民サービス課・各支所・各総合支所で発行開始

 上記の日程で発行する所得課税証明書は、原則として申告期間内(2月上旬から3月中旬まで)に税務署や市民税課へ提出のあった課税資料等に基づき、決定された課税内容(所得額や年税額)を証明するものです。
 申告期限後に課税資料を提出した場合は、その内容が証明書へ反映されるまで一定の時間がかかりますので、証明書の交付を受けた際、内容が正しく反映されているか、必ずご自身でご確認ください。
 また、毎年証明書が必要な方や、市役所等から収入に係る申告を行うよう指示されている方は、申告期限内に申告いただきますよう、ご協力をお願いいたします。