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令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0059814 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

令和4年度以降に適用される住民税について、改正内容は次のとおりです。

1 住宅ローン控除の特例の延長等

2 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 

 

1住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

        住宅ローン控除の特例(イメージ) 

                                         (財務省HPより引用) 

2国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

         子育てに係る助成等の非課税措置(イメージ)  

                                         (財務省HPより引用)